[inspire 00983] 相続調査の件
2026年3月27日

久保さん

下記について教えてください


【前  提】


・相続の調査になります。

・今回の論点は、借地権付建物の評価についてです。

・被相続人は借地(第三者所有)の上に、建物を建てて地代(月5万円)を

 払っていました。建物は収益物件です。

・建物はかなり老朽化していたため、

 取壊しを行う予定で居住者の立ち退きを進めていましたが、

 1件と立ち退き交渉がうまくいっておらず、取壊しもできず

 令和5年1月19日に相続が発生しました。

・相続人はこのまま所有していても、建物損壊リスク等しかないことや

 取壊しとなっても高額な費用が生じるため、

 令和5年7月8日に土地の所有者である法人A(第三者)と

 解体費用は法人Aが負担する条件にて、借地契約を解除し建物の無償譲渡を行いました。

・相続発生半年以内に無償譲渡しており、建物価額、借地権価額をゼロで評価を行い申告


【税務署指摘事項】

・今回のケースは第三者といえ二者間のみで決められた価額であり、

 時価とは考えることが出来ない

・例えば、不動産鑑定士等による評価に基づいた取引であれば、

 ある程度時価としても根拠はあるが、

 今回は相続開始後に無償譲渡を行ったとしても、

 相続時点では所有されており

 原則の路線価評価にて評価を行うことが必要


 借地権価額:24,369,240円、建物価額:1,157,100円の相続財産漏れとして修正をおこなってください。


【相談事項】

・半年以内に無償譲渡している不動産について、

 25,000,000円以上の価値を付けなければならないことに相続人も納得されておりません。

 何か税務署に対して反論出来る根拠があれば教えて欲しいです。


よろしくお願いいたします。