[soudan 18316] 子ども名義口座で積み立てた学資保険の満期金等について、実質的な財産帰属と親子間の贈与税・所得税の課税関係を確認したい
2026年3月26日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
親が原資を負担し、子ども名義の預金口座から20年間、
学資保険の積み立てをしていた。
子どもは2名おり、各500万円程度の積立相当額がある。
子ども本人は、当該口座や積立について十分に認識していない。
当初は将来的に子どもへ渡すつもりで積み立てていた。
現時点で、贈与契約書の作成や、子ども本人への
明示的な引渡し・管理移転はしていない。
親が資金拠出と管理をしていたため、税務上、
子どもの財産ではなく親の財産(いわゆる名義預金)として
扱われる可能性があるのか確認したい。
【質 問】
子ども名義口座で積み立てていても、子ども本人が認識しておらず、
親が資金拠出・管理していた場合、
税務上は親の財産として扱われる可能性が高いか。
本来子どもに渡す場合、どの時点で贈与が成立すると考えるべきか。
この学資保険に係る権利や満期金等を子どもに渡す場合、
贈与税の対象になる理解でよいか。
親が満期金や解約返戻金を受け取る場合、保険料負担者=親であれば、
贈与ではなく所得税(一時所得)で整理してよいか。
反対に、契約者・受取人・口座名義の組み合わせ次第では、
子どもから親への贈与とみられる余地があるか。
「教育費目的の積立」であっても、長年にわたり預金・積立していた場合、
教育費の都度払いとしての非課税には当たらない理解でよいか。
今後、実際に子どもへ移転する場合の適切な方法(贈与契約書、
振込方法、時期、申告要否)を確認したい。
【参考条文・通達・URL等】
相続税法 第21条、第21条の2、第21条の3第1項第2号
(贈与税の課税、課税価格、扶養義務者からの生活費・教育費で通常必要なものの非課税)
所得税法 第34条
(一時所得)
国税庁 タックスアンサー No.1755「生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき」
(保険料負担者と受取人が同一なら所得税、異なるなら贈与税)
国税庁 タックスアンサー No.4405「贈与税がかからない場合」
(教育費は必要の都度直接充てるものに限られ、預金した場合は非課税にならない考え方)
国税庁「被相続人以外の名義の財産(預貯金)」
(名義にかかわらず、資金拠出や管理実態で帰属を判断する考え方の参考資料)
相続税法基本通達 21の3-3、21の3-4、21の3-6
(生活費・教育費・通常必要と認められる範囲の考え方)
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
親が原資を負担し、子ども名義の預金口座から20年間、
学資保険の積み立てをしていた。
子どもは2名おり、各500万円程度の積立相当額がある。
子ども本人は、当該口座や積立について十分に認識していない。
当初は将来的に子どもへ渡すつもりで積み立てていた。
現時点で、贈与契約書の作成や、子ども本人への
明示的な引渡し・管理移転はしていない。
親が資金拠出と管理をしていたため、税務上、
子どもの財産ではなく親の財産(いわゆる名義預金)として
扱われる可能性があるのか確認したい。
【質 問】
子ども名義口座で積み立てていても、子ども本人が認識しておらず、
親が資金拠出・管理していた場合、
税務上は親の財産として扱われる可能性が高いか。
本来子どもに渡す場合、どの時点で贈与が成立すると考えるべきか。
この学資保険に係る権利や満期金等を子どもに渡す場合、
贈与税の対象になる理解でよいか。
親が満期金や解約返戻金を受け取る場合、保険料負担者=親であれば、
贈与ではなく所得税(一時所得)で整理してよいか。
反対に、契約者・受取人・口座名義の組み合わせ次第では、
子どもから親への贈与とみられる余地があるか。
「教育費目的の積立」であっても、長年にわたり預金・積立していた場合、
教育費の都度払いとしての非課税には当たらない理解でよいか。
今後、実際に子どもへ移転する場合の適切な方法(贈与契約書、
振込方法、時期、申告要否)を確認したい。
【参考条文・通達・URL等】
相続税法 第21条、第21条の2、第21条の3第1項第2号
(贈与税の課税、課税価格、扶養義務者からの生活費・教育費で通常必要なものの非課税)
所得税法 第34条
(一時所得)
国税庁 タックスアンサー No.1755「生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき」
(保険料負担者と受取人が同一なら所得税、異なるなら贈与税)
国税庁 タックスアンサー No.4405「贈与税がかからない場合」
(教育費は必要の都度直接充てるものに限られ、預金した場合は非課税にならない考え方)
国税庁「被相続人以外の名義の財産(預貯金)」
(名義にかかわらず、資金拠出や管理実態で帰属を判断する考え方の参考資料)
相続税法基本通達 21の3-3、21の3-4、21の3-6
(生活費・教育費・通常必要と認められる範囲の考え方)
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