[soudan 18309] 遺産の一部分割をした場合の相続税申告への影響
2026年3月25日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

・複数の不動産が対象となる相続税の申告
・相続人は4人
・納税資金の都合上不動産の一部を売却する
・全体の遺産分割協議が整う前に特定の不動産について購入希望者が現れた
・全体の調整を待つ前に当該不動産のみ一部分割したい
・一部分割する場合、まずは当該土地に関して法定相続分により分割をすることとしたい
・申告期限までにはすべての財産が分割される見込み

【質  問】

以上のように一部分割が行われた場合、
少なくとも2通以上の遺産分割協議が作成されることになりますが、

相続税の申告書上は、
一部分割した協議書と
残りの部分の協議書を加味して
通常通り申告するということでよろしいでしょうか。
(期限内申告を前提)

また、2回目の遺産分割協議では
代償分割なども想定されるところですが、
この場合でも全体の遺産分割協議として、
不合理でなければ贈与などの問題は生じないでしょうか?
(例えば2回目の遺産分割協議単独でみると
 相続した財産より代償金が多い場合が想定されます)

【参考条文・通達・URL等】

相基通11の2-9、11の2-10
一部分割 民法907条1項



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