[soudan 18306] 代表取締役死亡時の代表者からの借入金の相続税評価額
2026年3月24日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)

【対象顧客】

個人,法人

【前  提】

A氏は法人B社の代表取締役である。
B社の役員はA氏と妻のC氏のみである。
A氏はB社の株式3分の2を保有している。
C氏はB社の株式3分の1を保有している。
法人B社の貸借対照表は以下の通りである。
現預金300万円
役員借入金500万円(全てA氏)
資本金300万円
繰越利益剰余金△500万円
A氏が死亡した場合、B社は解散・清算する予定である。

【質  問】

A氏の財産(B社株式、B社への貸付金)の相続税評価額を教えていただきたいです。
(1)B社株式
 B社は債務超過の会社であるため、ゼロ円でよいですか?
(2)B社への貸付金
 A氏が死亡した場合、B社は解散・清算する予定の為、300万円は
 返済してもらえると思いますので、300万円でよいですか?

会社の帳簿にA氏の借入金が残っていることを相続人の方が気にされていますが、
結局、会社を清算して戻ってくる金額を相続税評価額と考えれば、相続人の方は
そこまで心配する必要はないのではと思い、質問させていただきました。

【参考条文・通達・URL等】

特にありません。



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