[soudan 18302] 解体費用の取得原価参入要否
2026年3月23日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

・新たに飲食店を開業します。
・物件を賃借しますが、内装は賃借前のまま残っています。
・この内装を解体し、新たに内装工事を施します。
・新たな内装工事は賃貸借契約時から実施する意図がありました。

【質  問】

解体費用は事業の用に供するために直接要した費用の額として
新たな内装工事(建物付属設備)の取得原価とする必要があるでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

法人税法施行令第54条



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