[soudan 18298] ソフトウェア開発にかかる税制適用と税務処理について
2026年3月19日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

・スーパーなどのチラシの印刷を請け負う会社(3月決算法人)が、
 チラシの校正を行うソフトウェアの開発をソフトウェア開発会社に委託して
 行っている。

・開発しているソフトウェアは、
 チラシの印刷データの制作までの工程において、
 印刷にかけるチラシ画像中における文字(商品名や金額)が、
 原稿データと一致しているかどうかをAIチェックするものであり、
 校正の工程に係る時間を大幅に削減できる見込みである。
・現時点で他社への提供は予定されていないが、将来はわからない。

・R8.3期中に1200万円をソフトウェア開発会社に支払った。
 会計上は、研究開発費/預金で仕訳を行った。
 税務上は、自社利用目的のソフトウェアであるため、申告書上は別表で1200万円を全額加算した。

・また、1200万円について、R8.3期に「一般の試験研究費の額に係る税額控除」を適用する予定である。

・R8.3期は、主に目的とするソフトウェアを得ることができるのかを検証するフェーズであり、
 検証の結果実際のソフトウェアの制作を開始してもよいことが分かったため、要件定義を行い、
 R9.3期からはR8.3期に行った要件定義に基づいて、ソフトウェアの構築を行う予定である。
・R9.3期においてソフトウェア開発会社に支払う費用900万円は、「ソフトウェア仮勘定」とする。
・R9.3期中に、ソフトウェアは完成せず、期末時点までに納品されない見込みである。

【質  問】

お伺いしたい点は以下のとおりです。

(1)R8.3の処理について、
(1-1)
研究開発費として損金経理した上で、「一般の試験研究費の額に係る税額控除」を
適用するが、本税制適用は問題がないか。

通達(法措通42の4(1)-2)では、試験研究に含まれない活動として例えば以下を挙げているが、
それぞれ以下のように検討を行った。

③事務員による事務処理手順の変更もしくは簡素化または部署編成の変更
→本件は、「事務員による」ものではなく、専門のAI技術者による事務能率の改善であり、本例示には該当しない。

⑩既存製品の品質管理、完成品の製品検査、環境管理
→本件は既存製品や完成品に対するものではなく、新規の機能の実装に係るものであるので、本例示には該当しない。

(1-2)
自社利用目的のソフトウェアであるため、税務上は別表4で1200万円を加算し、
別表5(1)に計上するが、この処理で問題ないか。

(2)R9.3の処理について
(2-1)
R9.3期は要件定義が済んだ後の工程であるため、研究開発費として会計処理をせずに、
ソフトウェア仮勘定とする。期末で納品できていないため、期末においてソフトウェア仮勘定に
残った状態でそのままとなる。このような経理処理で問題ないか。

(2-2)
R9.3の作業工程に係る開発会社への支払いは、
「一般の試験研究費の額に係る税額控除」の対象ではないと考えている。
このような判断で問題ないか。

(2-3)
前期に別表加算した1200万円について、そのまま触らなくてもよいのか。
それとも、税務上の繰延資産となり、償却をすることになるか?

(3)R10.3期以降の会計・税務処理について
R10.3期中にソフトウェアが完成し、納品となる見込みである。
納品された場合、自社利用目的のソフトウェアとして、資産計上になると考えるが、
当該ソフトウェアの取得価格は、
①要件定義後に支払った金額、(ソフトウェア仮勘定の計上額)となるのか、
それとも、
②R8.3に別表加算した1200万円と、R9.3期以降に払ったソフトウェア仮勘定の残高とを合算した金額となるべきか。

当方としては、会計上はソフトウェア仮勘定の残高がソフトウェア勘定へ振り替えられ、減価償却される、
一方で、税務上は1200万円とソフトウェア仮勘定の900万円の合計額を取得価額として償却することになる。

税務と会計の償却額の不一致部分は、別表5(1)に計上している研究開発費の残高を必要部分だけ
認容していくという処理になると考えている。

【参考条文・通達・URL等】

法措通42の4(1)-2



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