[soudan 18296] 生計を一にする親族への経費支払いと、贈与の関係について
2026年3月25日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

甲 父 70歳(自営業)乙 母 70歳丙 甲と乙の
子 40歳甲、乙、丙はA市で同居しており、生計を一にしている。

丙はB市に、マンション1室を所有している。

甲から丙に現金50万円、乙から丙に現金50万円、
計100万円、暦年贈与している。

【質  問】

上記前提のもと、事務所として甲が、丙所有の
マンション1室を有償で丙から借りることとなり、
現金の暦年贈与の他に、家賃として月額5万円
(周辺相場と同等の適正額)、甲が丙に対して支払います。

当該家賃月額5万円については、所得税法の規定により、
甲の必要経費及び丙の所得とはならないかと存じますが、
贈与税についても、当該家賃月額5万円は対価であるため、
課税の対象外と考えて差支えないでしょうか?

よろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】

・国税庁HP タックスアンサー
No.2210必要経費の知識
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm

・国税庁HP タックスアンサー
No.4405贈与税がかからない場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm



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