[soudan 18290] 遺言公正証書があり代襲相続人が相続する場合の法定相続分および相続税申告書の記載方法について
2026年3月25日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
・被相続人甲は令和7年に死亡。
・甲には配偶者、子はなし。
・甲の法定相続人は兄弟姉妹だが甲の相続発生前にすべて死亡しており、
甲の甥、姪が法定相続人(代襲相続)となる。
・甲は生前、甲の長兄の子であるA(甥)およびB(姪)に
すべての財産を相続させる旨の遺言公正証書を作成していた。
・AおよびB以外の法定相続人は、甲の次兄の子3名、甲の弟の子2名の計5名。
・AおよびBを含めた法定相続人は総計7名となる。
【質 問】
1 相続税の基礎控除額および代襲相続人の法定相続分について
(1)相続税の基礎控除額
3,000万円+600万円×7名=7,200万円
(2) 代襲相続人の法定相続分
① 兄弟姉妹である長兄、次兄、弟で3分の1
② 長兄の代襲相続人であるAおよびB:3分の1×2分の1の各6分の1
③ 次兄の代襲相続人である子3名:3分の1×3分の1の各9分の1
④ 弟の代襲相続人である子2名:3分の1×2分の1の各6分の1
以上の考え方でよろしいでしょうか?
(基本的な質問で申し訳ございませんが、念のためご教示いたけますと幸いです。)
2 相続税申告書の記載方法について
今回当方が申告の依頼を受けた相続人はAおよびBのみであり、
その他の相続人に関する基本情報(戸籍謄本等)はすべて
代表相続人であるAに依頼し取得してもらいました。
相続税の基礎控除額の計算上、申告書にAおよびB以外の相続人の
氏名等基本情報を記載しておりますが、税務代理権限証書は
AおよびBのみ添付する予定です。
この場合、AおよびB以外の相続人については
「参考として記載している場合」欄にチェックを付けて
提出するしかないかと考えますがいかがでしょうか?
今回は小規模宅地等の特例の適用もなく、その他の相続人は
財産を取得せず納税額もありませんので不利益はないかと考えますが、
無申告となる点を懸念しております。
(AおよびBはその他の相続人と積極的に連絡を取りたくないようで、
当方からその他の相続人に直接連絡することは難しい状況です。)
【参考条文・通達・URL等】
特になし。
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
・被相続人甲は令和7年に死亡。
・甲には配偶者、子はなし。
・甲の法定相続人は兄弟姉妹だが甲の相続発生前にすべて死亡しており、
甲の甥、姪が法定相続人(代襲相続)となる。
・甲は生前、甲の長兄の子であるA(甥)およびB(姪)に
すべての財産を相続させる旨の遺言公正証書を作成していた。
・AおよびB以外の法定相続人は、甲の次兄の子3名、甲の弟の子2名の計5名。
・AおよびBを含めた法定相続人は総計7名となる。
【質 問】
1 相続税の基礎控除額および代襲相続人の法定相続分について
(1)相続税の基礎控除額
3,000万円+600万円×7名=7,200万円
(2) 代襲相続人の法定相続分
① 兄弟姉妹である長兄、次兄、弟で3分の1
② 長兄の代襲相続人であるAおよびB:3分の1×2分の1の各6分の1
③ 次兄の代襲相続人である子3名:3分の1×3分の1の各9分の1
④ 弟の代襲相続人である子2名:3分の1×2分の1の各6分の1
以上の考え方でよろしいでしょうか?
(基本的な質問で申し訳ございませんが、念のためご教示いたけますと幸いです。)
2 相続税申告書の記載方法について
今回当方が申告の依頼を受けた相続人はAおよびBのみであり、
その他の相続人に関する基本情報(戸籍謄本等)はすべて
代表相続人であるAに依頼し取得してもらいました。
相続税の基礎控除額の計算上、申告書にAおよびB以外の相続人の
氏名等基本情報を記載しておりますが、税務代理権限証書は
AおよびBのみ添付する予定です。
この場合、AおよびB以外の相続人については
「参考として記載している場合」欄にチェックを付けて
提出するしかないかと考えますがいかがでしょうか?
今回は小規模宅地等の特例の適用もなく、その他の相続人は
財産を取得せず納税額もありませんので不利益はないかと考えますが、
無申告となる点を懸念しております。
(AおよびBはその他の相続人と積極的に連絡を取りたくないようで、
当方からその他の相続人に直接連絡することは難しい状況です。)
【参考条文・通達・URL等】
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