[soudan 18289] インボイス取りやめ後の再登録
2026年3月24日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

インボイス登録していた9月決算法人で、
令和8年9月期(令和7年10月1日~令和8年9月30日)は、
自社所有不動産の売却があるで、
インボイス登録をやめ免税事業者になりました。
その後、令和8年3月24日に予定通り不動産の売却が行われました。

【質  問】

①令和8年5月に車両を購入する予定があり、
この仕入税額控除を受けるため、
再びインボイスの届出を出すことにより、
事業年度の途中でインボイス登録事業者となって、
課税事業者になることは可能でしょうか。

②可能な場合において、
登録日から令和8年9月30日までの期間の課税売上高、
非課税売上高で課税売上割合を計算すれば
よろしっかたでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

28年改正法附則第44条第4項



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