[soudan 18287] 高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除等の特例について
2026年3月24日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

個人で貸事務所を営んでいます。

基準期間の課税売上高は500万円程なので
本来免税事業者ですが適格請求書発行事業者の
届出をして課税事業者となっています。

昨年都内に新たに貸事務所を建物価額2,700万円で
購入したため確定申告において消費税の還付が生じております。

この個人のかたがお亡くなりになりました。

【質  問】

本来その方がご存命であれば高額特定資産を
取得した場合等の納税義務の免除等の特例により
3年間は免税事業者になることはできないかと思いますが、
この規程は相続人にも及ぶのでしょうか?
適格請求書発行事業者は相続されないため、
相続人はご自分で事業などされていない限りは
免税事業者で問題ないかと考えておりますが、どうぞご教授ください。

【参考条文・通達・URL等】

消法12の4、36、37、消令25の5、消基通1-5-30、13-1-4の2



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!