[soudan 18281] 定時同額給与の支給での減給の扱い
2026年3月24日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

定時同額給与で役員報酬を支給しています。

品質管理に問題が生じ、実際に顧客からのクレーム等の
対応もあったので、担当役員や管理職が社長から1か月の
減給の処分を受けました。


【質  問】

1か月分のみ10%を社内の罰金として役員報酬から直接減給した場合、
定時同額給与ではないので、超過部分は申告加算とされるのでしょうか?
また、いったん役員報酬を支給して、罰金相当額10%を
会社の口座に戻す処理をしていれば問題なかったのでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

法人税法34条1項1号
法人税法施行令69条1項



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