[soudan 18276] 取得の目途がついていない場合の圧縮記帳
2026年3月23日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
卸売業
【質 問】
当期(決算期はR8.6月期)に本社を売却し、
売却益が13億出る予定です。
その為圧縮記帳を検討していますが今の所良い物件がありません。
買替資産が翌期になる場合、
①R8.6月期の申告で必要な添付書類は別表13-5だけという認識ですが
間違いないでしょうか?
その他添付書類で必要なものがありましたら教えてください。
②別表13-5を見ると買替資産について具体的に
決まってなければ書けないものばかりです。
物件が全く決まってない場合、または、
例えば東京都中央区で5憶くらいといった事までは
決まっている程度では特別勘定の設定による圧縮損は
認められないでしょうか?
③その他注意点がありましたら教えてください。
【参考条文・通達・URL等】
<圧縮記帳の法人税務十六訂版 成松洋一著 753・754ページより引用>
特別勘定を設定するための明細書の記載の程度 (問) 当社は、
当期に土地を譲渡し譲渡益が生じたので、
特定資産の買換えの圧縮記帳の適用を考えている 。
しかし、買換資産の取得は翌期以降になるので、
当期には特別勘定の設定をする予定である 。
特別勘定を設定するためには、
取得見込資産の種類や構造、規模、取得予定年月日など、
詳細な事項を記載した明細書を、確定申告書に添付しなければならない 。
ところが、当期の土地の譲渡は急に決まった話なので、
具体的に取得する見込みの資産のめどはたっていない 。
この場合、確定申告書に添付する明細書には、
取り敢えず適宜取得見込資産を記載して申告を行い、
取得資産が確定したところで、その確定した資産を買換資産として
圧縮記帳をするようなことが認められるか 。
(答) 特定資産の買換えの場合の圧縮記帳において、
特別勘定を設定し、その損金算入をする場合には、
確定申告書にその損金算入額の計算に関する明細書とともに、
特別勘定の設定後、取得見込資産の種類、構造、規模(面積)、所在地、
取得予定年月日等を記載した書類(明細書)を添付しなければならない
(措法65の8⑥、措規22の7⑦) 。
このように、特別勘定を設定する場合に、
あらかじめ取得見込資産につき具体的、
詳細な申告をすべきこととされているのは、買換資産を取得する予定がなく、
又は取得する見込みが立っていないにもかかわらず、
取り敢えず資産の譲渡益の課税を繰り延べるため、
特別勘定を設定するような行為を防止する趣旨による 。
したがって、特別勘定を設定した場合に取得する資産(買換資産)は、
その書類に記載された取得見込資産に限られる 。
ただし、法人がやむを得ない事情により取得見込資産の全部又は
一部を取得することが 困難になったため、
その取得見込資産以外の資産を取得することにつき
所轄税務署長(又は国税局長)に申し出て、その確認を受けたときは、
その確認を受けた資産を買換資産とすることができる (措通65の7(4)-7) 。
この場合の「やむを得ない事情」について、典型的には、
取得見込資産が災害により損傷又は滅失したこと、
法令や行政規制等により取得が不可能になったこと、
新規発売や開発予定の資産が販売中止になったことなどが考えられる 。
質問のように、当期において翌期以降の資産の取得の見込みが
立っていないような場合には、仮に適宜取得見込資産を記載して申告したとしても、
確定した段階で、取得見込資産を差し替えることは難しいものと考えられる 。
以上のように、買換資産の範囲を限定する傾向は、
令和5年度の税制改正により、譲渡資産の譲渡事業年度に
圧縮記帳を行う場合の買換資産についても、所轄税務署長に届出をしたものに限る
とされたこと (措法65の7①、措令39の7②) にも表れている 。
そのような意味では、この圧縮記帳が認められている趣旨に沿うように、
今後は買換資産と譲渡資産との対応に配慮した対応が求められる 。
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
卸売業
【質 問】
当期(決算期はR8.6月期)に本社を売却し、
売却益が13億出る予定です。
その為圧縮記帳を検討していますが今の所良い物件がありません。
買替資産が翌期になる場合、
①R8.6月期の申告で必要な添付書類は別表13-5だけという認識ですが
間違いないでしょうか?
その他添付書類で必要なものがありましたら教えてください。
②別表13-5を見ると買替資産について具体的に
決まってなければ書けないものばかりです。
物件が全く決まってない場合、または、
例えば東京都中央区で5憶くらいといった事までは
決まっている程度では特別勘定の設定による圧縮損は
認められないでしょうか?
③その他注意点がありましたら教えてください。
【参考条文・通達・URL等】
<圧縮記帳の法人税務十六訂版 成松洋一著 753・754ページより引用>
特別勘定を設定するための明細書の記載の程度 (問) 当社は、
当期に土地を譲渡し譲渡益が生じたので、
特定資産の買換えの圧縮記帳の適用を考えている 。
しかし、買換資産の取得は翌期以降になるので、
当期には特別勘定の設定をする予定である 。
特別勘定を設定するためには、
取得見込資産の種類や構造、規模、取得予定年月日など、
詳細な事項を記載した明細書を、確定申告書に添付しなければならない 。
ところが、当期の土地の譲渡は急に決まった話なので、
具体的に取得する見込みの資産のめどはたっていない 。
この場合、確定申告書に添付する明細書には、
取り敢えず適宜取得見込資産を記載して申告を行い、
取得資産が確定したところで、その確定した資産を買換資産として
圧縮記帳をするようなことが認められるか 。
(答) 特定資産の買換えの場合の圧縮記帳において、
特別勘定を設定し、その損金算入をする場合には、
確定申告書にその損金算入額の計算に関する明細書とともに、
特別勘定の設定後、取得見込資産の種類、構造、規模(面積)、所在地、
取得予定年月日等を記載した書類(明細書)を添付しなければならない
(措法65の8⑥、措規22の7⑦) 。
このように、特別勘定を設定する場合に、
あらかじめ取得見込資産につき具体的、
詳細な申告をすべきこととされているのは、買換資産を取得する予定がなく、
又は取得する見込みが立っていないにもかかわらず、
取り敢えず資産の譲渡益の課税を繰り延べるため、
特別勘定を設定するような行為を防止する趣旨による 。
したがって、特別勘定を設定した場合に取得する資産(買換資産)は、
その書類に記載された取得見込資産に限られる 。
ただし、法人がやむを得ない事情により取得見込資産の全部又は
一部を取得することが 困難になったため、
その取得見込資産以外の資産を取得することにつき
所轄税務署長(又は国税局長)に申し出て、その確認を受けたときは、
その確認を受けた資産を買換資産とすることができる (措通65の7(4)-7) 。
この場合の「やむを得ない事情」について、典型的には、
取得見込資産が災害により損傷又は滅失したこと、
法令や行政規制等により取得が不可能になったこと、
新規発売や開発予定の資産が販売中止になったことなどが考えられる 。
質問のように、当期において翌期以降の資産の取得の見込みが
立っていないような場合には、仮に適宜取得見込資産を記載して申告したとしても、
確定した段階で、取得見込資産を差し替えることは難しいものと考えられる 。
以上のように、買換資産の範囲を限定する傾向は、
令和5年度の税制改正により、譲渡資産の譲渡事業年度に
圧縮記帳を行う場合の買換資産についても、所轄税務署長に届出をしたものに限る
とされたこと (措法65の7①、措令39の7②) にも表れている 。
そのような意味では、この圧縮記帳が認められている趣旨に沿うように、
今後は買換資産と譲渡資産との対応に配慮した対応が求められる 。
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