[soudan 18274] 役員報酬の変更時期
2026年3月23日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

A社は9月決算法人です。
A社の役員は、代表取締役のB氏のみです。
A社は、B氏の役員報酬について、当月分を当月末に支給しています。
A社は、毎期、定時株主総会を11月に行っていて、
その定時株主総会で12月分(12月末支給分)以降の役員報酬を変更しています。
A社は、R7年9月期の定時株主総会をR7年11月25日に行い、
R7年12月分(R7年12月末支給分)の役員報酬は据置(月額100万円)としました。
ところが、R7年12月28日に新規事業の話が出てきたため、
会社にお金を残す必要が生じてきたので、
R7年12月31日に臨時株主総会を開催し、
R8年1月分(R8年1月末支給分)から役員報酬を減額し、月額10万円としました。

【質  問】

①B氏のR7年10月分からR8年9月分までの役員報酬は
定期同額給与として全額損金算入できますか?

②①で損金算入が認められない金額がある場合、
認められない金額はいくらとなりますか?

【参考条文・通達・URL等】

法人税法施行令第69条第1項第1号イ

以下、私の見解です。
質問①全額損金算入が認められると思います。
 理由は以下の通りです。
 法人税法施行令第69条第1項第1号イに定期給与の額の改定は
「継続して毎年所定の時期にされるものに限る」と書かれていますが、
これは、例えば、毎期、定時株主総会が3月経過日等後にされる場合を想定していて、
期首から3月経過日等後に役員報酬を改定する場合には、
期首から時間が経過しすぎているので、その場合は、
利益調整の余地が入らないように、
継続して同じ時期に改定してほしいという趣旨だと思います。
 そもそも期首から3月以内であれば、その事業年度の利益を予想することは難しく、
利益調整の余地が少ないと思われるので、
期首から3月以内の定期給与の額の改定まで
「継続して毎年所定の時期にされるものに限る」の要件は求められていないと思います。
 もし、期首から3月以内の定期給与の額の改定にまで
「継続して毎年所定の時期にされるものに限る」の要件を求めるのであれば、
「継続して毎年所定の時期にされるものに限る」の文言は、
法人税法施行令第69条第1項第1号イの文章の最後の「定期給与の額の改定」の
後ろに記載されると思います。

質問②仮に損金算入が認められない金額があるとするならば、
R7年12月分の役員報酬100万円のうち、90万円のみになると思います。
 R7年10月分と11月分の役員報酬は、
R6年9月期の定時株主総会で決まった役員報酬のため、
定期同額給与として認められると思います。



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!