[soudan 18269] 老人ホーム退去後病院に移りそのまま死亡した場合
2026年3月24日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


相続・贈与税<財産評価を含まない>


【対象顧客】


個人


【前  提】


被相続人は自宅から老人ホームに移りましたが、

その後病院を転々とし、死亡しました。

老人ホームは途中で退去手続きが完了しております。

自宅は被相続人入居後空き家となり、

相続発生日また現在にいたるため、空き家の状況です。

相続人は長年借家暮らしで家なき子特例の適用を検討しております。


【被相続人の移動状況】 ※個人情報保護のため日付などは多少変更しています

2024年1月15日・・・・自宅から老人ホーム(認可)へ入居

2025年6月03日・・・・老人ホーム(認可)からA病院へ入院

     6月25日・・・・老人ホーム(認可)退去手続き

     6月26日・・・・A病院からB病院へ転院

     8月08日・・・・B病院からC病院へ転院

     12月9日・・・・C病院で死去

※相続発生日時点では要介護認定あり


【質  問】


(1)老人ホーム退所後は病院に入院しておりますが、

その場合には生活の本拠地は自宅であると捉えて、

小規模宅地等の特例は適用できると考えてよろしいでしょうか。

つまり、生存していれば治療後に自宅に戻っていたと考え、

生活の本拠は自宅と考えることはできますでしょうか。

(老人ホームを退去してしまっているので、

小規模宅地等の特例がてきようできないのではないかと不安を感じています。)


(2)また特例が適用できる場合、いわゆる老人ホームに

入居していたケースではなく、病院に移り死亡したケースと

考えてよろしいでしょうか。

つまり、「被相続人が養護老人ホームに入所していたことなど

一定の事由により相続開始の直前において被相続 人の

居住の用に供されていなかった宅地等について

特例の適用を受ける場合」の必要書類は不要でも問題ないでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


イ 被相続人の戸籍の附票の写し(相続開始の日以後に作成されたもの)

ロ 介護保険の被保険者証の写しや障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支援するための法律第22条第8項に規定する

障害福祉サービス受給者証の写しなど、被相続人が介護保険法

第19条第1項に規定する要介護認定、同条第2項に規定する

要支援認定を受けていたこと若しくは介護保険法施行規則

第140条の62の4第2号に該当していたこと又は障害者の

日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律第21条第1項に規定する障害支援区分の認定を

受けていたことを明らかにする書類

ハ 施設への入所時における契約書の写しなど、被相続人が

相続開始の直前において入居又は入所していた住居又は

施設の名称及び所在地並びにその住居又は施設が

次のいずれに該当するかを明らかにする書類

(イ) 老人福祉法第5条の2第6項に規定する

認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居、

同法第20条の4に規定する養護老人ホーム、

同法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム、

同法第20条の6に規定する軽費老人ホーム

又は同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム

(ロ) 介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設

又は同条第29項に規定する介護医療院

(ハ) 高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第1項に規定する

サービス付き高齢者向け住宅

((イ)の有料老人ホームを除きます。)

(ニ) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律第5条第11項に規定する障害者支援施設(同条第10項に

規定する施設入所支援が行われるものに限ります。)又は

同条第17項に規定する共同生活援助を行う住居



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