税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人が有料老人ホームでノルウェー疥癬(ダニ)に罹患して死亡しました。
償却後の入居一時金から、最後の月の管理費等が差し引かれた金額が、
相続人に返金されました。
被相続人は、死亡後ビニールのようなものでくるまれていたそうです。
契約書には次のいずれかに該当したとき、契約が終了する旨が記載されています。
・ 入居者死亡
・ 事業者による契約の解除を行ったとき
・ 入居者による契約の解除を行ったとき
また、契約が終了した場合には、直ちに居室を明け渡すこと、
居室明け渡しの際、入居者又は身元引受人は、事業者が汚損の有無
及び程度を問わず専門業者による清掃を実施するための費用として、
原状回復費用とは別に、管理規定等に定める金額を支払う旨、
居室を契約終了日までに明け渡さない場合には、
明け渡し日までの管理費等を支払う旨も記載されています。
【質 問】
償却後の入居一時金から差し引かれている金額のうち、
次の金額について、債務性の有無について教えてください。
① 管理費の日割り計算が退去日(死亡日7/16)でなく、
明渡日(7/22)で計算されている。(相続開始後一定期間の管理費の金額)
② 退去時清掃費用の金額(契約書の別表に記載された金額)
③ 衣類物品廃棄片付け、廃棄物収集運搬費(7/22)の金額
イ ①については、ダニが死滅するまでに、一週間程度かかるため、
死亡後すぐに清掃をすることができないことから、
死亡後の管理費も請求されたものと推測しております。
死亡後すぐに清掃ができないことは、亡くなる前から確定していたことから、
被相続人の債務として考えてもよろしいでしょうか。
ロ ②は契約書に記載されており、①と同様に考えてもよろしいでしょうか。
ハ ③は、ダニが残っているかもしれない被相続人の衣類等について、
素人が廃棄することは難しいとも考えられますが、廃棄するのであれば、
相続人の責任において行うべきであり、被相続人の債務とすることは
適当でないと考えますが、いかがでしょうか。
ニ これらの入居一時金に係る返金額を財産とする場合、
償却後の入居一時金と差し引かれる金額は、財産と債務で両建てせずに、
純額で財産として計算してもよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
相続税法13、14
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