[soudan 18265] 相続時精算課税とみなし贈与について
2026年3月24日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
1棟の建物と土地がありおのおの父持分2/5 息子持分3/5
父親の持分である建物、土地全部を購入する。父親は売却する。
不動産業者に査定し土地2,763万円 建物306万円となった。
父親持分 2/5 土地2,763*2/5=1105万円
建物306*2/5=122万円
合計 1,227万円
父親は全体500万円で売却
取得費 未定 居住用物件
【質 問】
1. 譲渡対価
低額譲渡の対価は所得税法上
実際の対価500万円で計算する事になりますか。
2.みなし贈与課税について
時価1,227万円-500万円=727万円に対して贈与課税となる。
そのため相続時精算課税の適用を受ける(適用要件充足とする。)場合
期限内申告と届出をすればよいと考えていいですか。
対象財産は制限なしのため。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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