[soudan 18265] 相続時精算課税とみなし贈与について
2026年3月24日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>


【対象顧客】


個人


【前  提】


1棟の建物と土地がありおのおの父持分2/5 息子持分3/5

    父親の持分である建物、土地全部を購入する。父親は売却する。

 不動産業者に査定し土地2,763万円 建物306万円となった。

 父親持分  2/5 土地2,763*2/5=1105万円

 建物306*2/5=122万円

  合計   1,227万円

父親は全体500万円で売却

取得費 未定  居住用物件


【質  問】


1. 譲渡対価

  低額譲渡の対価は所得税法上

  実際の対価500万円で計算する事になりますか。

2.みなし贈与課税について

  時価1,227万円-500万円=727万円に対して贈与課税となる。

  そのため相続時精算課税の適用を受ける(適用要件充足とする。)場合

  期限内申告と届出をすればよいと考えていいですか。

  対象財産は制限なしのため。


【参考条文・通達・URL等】


なし



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