[soudan 18261] 認定NPO法人における収益事業の判定
2026年3月23日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

公益法人(浦田泉税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

以下の内容の「調査研究事業」が税務上の収益事業になるかどうか、
ご教授いただきたいです。

定款の特定非営利活動に係る事業の1つとして
「調査研究事業」という事業を掲げている認定NPO法人があります。
この調査研究事業とは、同じく定款に定める事業の種類として
「まちづくりの推進を図る活動」というのがあり、
市内の特定の地区のまちづくりの過程を調査研究するための事業となっています。
所轄庁(自治体)へは非収益事業として報告しております。

当該事業は大きく2つの活動から構成されています。
あくまで本筋の事業目的としては①ですが、
①の活動を見ている団体などから②のお話が来ているようなかたちです。

①支え合い活動:
依頼者から2000円頂いて、子どもたちがお庭の掃除などを行う支え合い事業。
子どもたちには謝金として1人あたり400円支払う。

②情報化構築などのスポット活動(定期的に発生するわけではない):
①の活動から派生して、スポットで発生する協議会などからの
委託(当該地区の歴史や地域内のまちづくり団体の紹介などを行うホームページの作成)事業など。
当該事業は、まちづくり推進協議会などから受託して、
外部のHP制作会社等に委託。他にも今後、当該地区に関連する活動を
委託される可能性あり。

現在、当該事業の収益源は以下の通りとなっています。

1.当該事業に賛同する者からの受取寄付金
2.当該事業に賛同する大手損保会社や基金の地域貢献活動事業からの助成金
3.上記①の支え合い活動の利用費
4.上記②に対応する委託費

当該事業単体の損益としては、NPOの人件費や共通費を配賦する前の粗利ベースでは黒字で、
共通費を配賦すると、年にもよりますが、黒字ギリギリか赤字といった温度感です。

【質  問】

本件前提における「調査研究事業」が税務上の収益事業に該当するかどうか、
ご教授頂きたく存じます。

前提の②の活動が請負業に該当し、
当該事業全体が収益事業になるかもしれないと考えているのですが、
いかがでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

特になし



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