[soudan 18252] 所得税法7条1項一、同二号日米租税条約1条4a、同17条と米国籍の日本居住者(非永住者・永寿者)と米国で受け取る個人年金(IRAなど)社会保障年金の日本での課税について
2026年3月23日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

米国籍の個人
令和6年4月18日より日本に居所を定め生活し、
日本で医師とし給与所得事業所得あり
米国での米国の社会保障年金受給
また、米国の個人年金(IRA)も加入し当該資金払出可能な者
米国籍の個人は当分日本に居住の予定(令和11年4月18日までもそれ以後も)
区分として居住者(非永住者以外)になります

【質  問】

米国の社会保障年金受給額は日米租税条約18条で
日本は課税しないとわかる。

日米租税条約18条を読めばそう理解できる。

 分かりにくいのが、米国の個人年金は国外源泉だけど、
居住者(非永住者)は、日米租税条約17条で国内源泉とみなしている、
にも拘わらず、日米租税条約1条4aは日本の国内源泉とみなすを
文面上は否定していないが、米国の課税権を認めるついでに
日本での国内源泉とみなす規定まで否定して
結局国外源泉とし送金課税に戻して日本側は課税する
日米租税条約を読んでもわかりにくい。
事務運用なのだろうと理解しましたが、
すると、前提で掲げた米国籍の個人は当分日本に
居住の予定(令和11年4月18日までもそれ以後も)
区分として令和11年4月18日から居住者(非永住者以外)になります。
居住者(非永住者以外)の米国での個人年金の課税の扱いですが、
所得税7条は居住者(非永住者以外)はいわゆる全世界課税補はずだが、
日米租税条約17条は居住者としか区分がない。
所得税7条のように居住者を被永住者 非永住者以外と分けていない。

 よって、日米租税条約1条4a 、同17条の適用において
米国籍の日本居住者(非永住者以外)は全世界課税からはずされて
米国籍の日本居住者(非永住者)同様、送金課税になるのでしょうか。

 それとも全世界課税でよいのでしょうか。

 ご教示ください

【参考条文・通達・URL等】

所得税法7条1項一、同二号 日米租税条約1条4a 、同17条、同18条



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