[soudan 18255] 個人株主を頂点とする兄弟会社の不動産売買
2026年3月19日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

・法人Aと法人Bは個人甲が株式を100%保有している、いわゆる個人株主を頂点とする兄弟会社
・法人Aの代表者は甲、法人Bの代表者は乙で、甲はBの役員にはなっていない
・令和5年に法人Aが自社の事務所として使用予定で不動産(土地・建物)を3000万円ほどで購入
・築年数の古い建物だったのでリノベーションが必要で、その計画中は事業の用に供していないということで
 減価償却はしていない
・法人Bが許認可の関係で単独の事務所が必要になったため、この不動産を法人Aから法人Bに譲渡したい
・不動産の現在の時価は約3500万円の見込み

【質  問】

①法人Aから法人Bに譲渡する場合の課税関係について
 兄弟会社であるため完全支配関係にある会社間での取引となりグループ法人税制が適用され
 法人Aの簿価より高く譲渡した場合の譲渡益や、低く譲渡した場合の譲渡損にあっては
 法人税の申告時に申告調整を行って譲渡損益は繰り延べられる認識で良いでしょうか?
 (建物に係る消費税は適正に納付する)


②質問①グループ法人税制の適用があるとした場合-
 資金繰りの関係上、例えば1000万円で譲渡する場合は、譲渡損は繰り延べられるものの
 低額譲渡として時価との差額が法人Aに寄付金、法人Bに受贈益が認識されることとなるでしょうか?
 そうなると、両社は法人による完全支配関係にないため寄付金の損金不算入も受贈益の益金不算入も
 適用がなされず、結果的に双方に税負担が生ずる認識でよいでしょうか?


③質問②の低額譲渡での課税関係が生じる場合
 低額譲渡にあたらない程度での譲渡価格を設定するにあたり他に税務上気をつけておく必要が
 ある項目などがあればご教示ください。

【参考条文・通達・URL等】

法人税法 第25条の2、第37条2項、第61条の13



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!