[soudan 18254] 出向における事前確定届出給与
2026年3月19日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

・親会社(資本金5億円超)の従業員Aが、子会社(資本金3億円)の役員Aとして、出向

・子会社は、親会社に対して、賞与見合いの出向負担金100を支払う

・親会社は、Aに対して、賞与を80支給

【質  問】

上記賞与を損金算入するために、事前届出給与の届出を活用したい。

質問1
事前確定届出給与の届出を行うのは、子会社のみでよいのか?

質問2
事前確定届出給与に記載すべき、賞与の金額は、100(子会社が親会社に支払う金額)か、
それとも、80(親会社がAに支払う金額)のいずれか?

質問3
参考URL(国税庁)によると、質問2について、
100(子会社が親会社に支払う金額)を子会社が届出に記載するとあります。
この場合、その記載どおりに、
①金額(出向契約に定める出向負担金額(100))を実際に支払い、定められてた
②支給日付(子会社から親会社へ支払った日付)と一致させる必要があるという
認識で合っていますでしょうか?

その場合、(1)親会社からAに支給する金額(80は、82になろうが、92になろうが)や、
(2)親会社からAの賞与支給日(振込日)が子会社から親会社への給与負担金支払(振込日)と
日付がズレていても、事前確定届出の損金算入に影響は及ぼさないでしょうか?
(そこまで合わせろという条文や通達の根拠はありますか。
子→親の給与負担金振込日と、親→Aへの給与振込日まで合わせる必要はありますか? )

”この取扱いの適用を受ける給与負担金について、
同条第1項第2号(事前確定届出給与)に規定する届出は、
出向先の法人がその納税地の所轄税務署長にその出向契約等に基づき
支出する給与負担金に係る定めの内容について行う”

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5245.htm



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