[soudan 18247] 離婚による財産分与における譲渡所得
2026年3月23日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

[soudan05485]の前提条件とほぼ同じ内容です。

①令和8年3月10日に調停離婚

②令和8年3月10日に財産分与
夫の以下の財産を妻に。

・自宅土地建物
・自宅ローン残高2000万円は夫が継続して返済

妻はそのまま自宅に居住。

③住宅ローン完済後に以下の登記を行う

・夫の担保設定解除
・夫→妻の財産分与による名義移転

【質  問】

譲渡益について、
[soudan05485]の質問④およびそれに対する山形先生の回答の内容は、
下記と理解しました。

A:財産分与時(不動産譲渡の時期)の土地建物の時価
B:ローン残高+取得価額

A>B なら譲渡益

つまり、Aは収入金額、Bは取得費・譲渡費用をさしていると理解しました。

そうしますと、ローン残高が取得費または譲渡費用になる、ということでしょうか?

ローン残高と取得価額を足すとなれば、取得費が二重に計上される
(ローンで土地建物を取得しているため)こととなり、
また、現金で取得した場合と譲渡所得が異なることとなるため、疑問に思いました。

【参考条文・通達・URL等】

[soudan05485]離婚による財産分与における譲渡所得(時期・3000万控除・譲渡損益)について



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