税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
父の相続(令和7年7月)により、子(母は以前死亡、相続人は子1名)
の相続税申告書を作成しています。
被相続人の通帳を確認していたところ、5月と11月の年2回みずほ
信託からの入金がありました。
内容を調査したところ、添付のお知らせ等を資料として預かり、入金
の内容は東京都教職員互助会の互助年金であろうことが分かりまし
た。(https://www.sanraku.or.jp/gojokai/mutual/pension.html)
相続人がみずほ信託に電話したところ、相続人が年金でもらい続ける
のであれば、所得税がかかり相続税はかからない旨の説明を受けたの
で、一時金ではなく年金でもらおうと考えているとのことでした。
【質 問】
1.年金給付の場合と一時金給付の場合の具体的な相続財産の評価方法と
計算方法、みずほ信託から取得すべき資料や計算要素等を教えてくだ
さい。
2.年金給付を選択した場合の収益部分と元本部分の所得税の計算方法を
教えてください。
3.弔慰金5万円の課税関係を教えてください。
被相続人は94歳で亡くなったこと、互助年金給付額改定のお知らせ
に給付開始(令和?)5年9月、給付終了10年8月、持分相当額
(元本部分)10,000,000円と記載があることから、満期の継続加入を
繰り返し、A型継続加入者として死亡したと考えています。
持分相当10,000,000万円は本来の相続財産である信託受益権、相続人
が10,000,000円以外に給付を受けることができる部分については、み
なし相続財産である保証期間付定期金に関する権利として、年金を受給
する場合には有期定期金として評価し、一時金を取得する場合には一時
金の額を評価額とすればいいのかなと考えています。
もし、仮にそうだとした場合、一時金の額や解約返戻金、給付を受け
るべき金額の1年あたりの平均額、残存期間に応ずる予定利率による
複利年金現価率はどのように計算すればいいのか見当がつきません。
以上です、よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
相続税法3①五、24①一、24①四
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260319_1.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260319_2.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260319_3.jpg
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