[soudan 18237] 負担割合が決まっていない連帯債務の債務控除
2026年3月19日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

・甲:父、乙:母、丙:長男、丁:丙の配偶者兼甲と乙の養子

・R7.7に甲が死亡、R7.12に乙が死亡(数次相続状態)

・財産にはH12.11.3新築建物(持分は、甲・乙・丙で1/3ずつ)がある

・甲が所有していた建物持分はすべて丙が相続するものと仮定し、
 乙の相続における建物持分は乙1/3、丙2/3とする

・H13年に本件建物の建築費用として、
 甲・乙・丙が連帯債務者として3.8億円を借りた

・H25年に他の金融機関Aで根抵当権を設定し、
 甲・乙・丙が債務者として2.3億円を借りて上記の残高を完済。

・H27年に大規模修繕のためにAから追加で借りた

・その後、甲・乙は認知症になり、丙がすべてを管理していた

・Aに問い合わせたところ、負担割合は決まっていないとのこと

・不動産所得は1/3ずつで申告していた

【質  問】

負担割合が決まっていない場合、実務上、
税務署は一般的にどのように考えてくれるのかが気になっています。

(1)甲の相続開始時点の2本の残高について、
 それぞれ1/3ずつを債務控除できる余地はあるでしょうか?

(2)乙の相続開始時点の2本の残高について、
 それぞれ1/3ずつを債務控除できる余地はあるでしょうか?

(3)仮に上記で1/3となる場合、税務申告のために
 遺産分割協議書では1/3の債務を(例えば、丙が)承継すると
 記載するのが一般的でしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

相続税法基本通達14-3
TAINS|F0-3-603(昭63-12-22裁決)
TAINS|J23-4-01(昭57-01-14裁決)
[soudan 09411] 連帯債務などがある場合の債務控除
[soudan 11908] 連帯債務がある場合の債務控除について
[soudan 17239] 連帯債務の相続における債務控除



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!