[soudan 18234] 外国法人による間接支配がある場合の賃上げ促進税制の適用可否について
2026年3月23日
税務相互相談会の皆さん、こんにちは。
以下について教えてください。
【税 目】
法人税
【対 象】
法人
【前 提】
資本金1億円以下の内国法人
その株式の100%は外国法人Aにより保有されている。
外国法人Aの資本金は1億円以下
外国法人Aの株式は100%外国法人Bにより保有されえている。
外国法人Bの株式は3億円
【質 問】
当内国法人は中小企業者等における賃上げ促進税制の適用ができるでしょうか?
内国法人は、資本金1億円超である外国法人Bに間接的に
100%保有されていますので、措令27の4 17項一号に定める
「大規模法人」に所有されているとして、
中小企業者等における賃上げ促進税制の適用はできないと考えております。
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