[soudan 18227] 非上場株式の評価について
2026年3月19日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税、相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
次のとおり質問です。
ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
【質 問】
筆頭株主:A氏(330株保有)
代表取締役・株主:B氏(270株保有)(A氏の弟)
【A氏の持分全部をB氏に時価譲渡し、事業承継させるための株式評価について】
この場合の株評価方法ですが、国税庁の定める基準で
ある相続税法財産評価基本通達に基づく原則的評価方法による評価が
適正だと考え、この方法で評価しますと、中会社に該当します。
しかし、こちらの評価は相続や贈与を前提とするもので、
売買の場合には法人税基本通達9-1-14の関連で
同族間では原則的評価方式を使い、
小会社で計算するのでないかという意見がございました。
法人税基本通達9-1-14は、法人が所有する上場有価証券以外の
株式の評価損を計上するときの時価を定めたものと認識してますので、
法人税基本通達9-1-14関連を
事業承継をさせるための時価評価にあてはめるのは難しいと考えています。
従って、この場合(同族間譲渡)、相続税法財産基本通達での
原則的評価が適正と考えます。
ご意見を頂けますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
相続税法財産評価基本通達
相続税法22条
法人税基本通達9-1-14
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税、相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
次のとおり質問です。
ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
【質 問】
筆頭株主:A氏(330株保有)
代表取締役・株主:B氏(270株保有)(A氏の弟)
【A氏の持分全部をB氏に時価譲渡し、事業承継させるための株式評価について】
この場合の株評価方法ですが、国税庁の定める基準で
ある相続税法財産評価基本通達に基づく原則的評価方法による評価が
適正だと考え、この方法で評価しますと、中会社に該当します。
しかし、こちらの評価は相続や贈与を前提とするもので、
売買の場合には法人税基本通達9-1-14の関連で
同族間では原則的評価方式を使い、
小会社で計算するのでないかという意見がございました。
法人税基本通達9-1-14は、法人が所有する上場有価証券以外の
株式の評価損を計上するときの時価を定めたものと認識してますので、
法人税基本通達9-1-14関連を
事業承継をさせるための時価評価にあてはめるのは難しいと考えています。
従って、この場合(同族間譲渡)、相続税法財産基本通達での
原則的評価が適正と考えます。
ご意見を頂けますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
相続税法財産評価基本通達
相続税法22条
法人税基本通達9-1-14
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