税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
無し。
【質 問】
従業員に食事を支給する場合において、会社負担額の非課税限度額は
1ヶ月あたり3,500円以下で、その判定は消費税及び地方消費税の額を
除いた金額で行うこととされております。
そこで、以下の2点の場合についてお伺いしたく存じます。
①当社の経理処理
当社が免税事業者である場合や、税込経理をしている場合は、
会社負担の非課税限度額は税込金額で判定することになるでしょうか?
あるいは当社の経理処理に関係なく、税抜金額で判定となるでしょうか?
②仕入先が免税事業者の場合
仕入先が免税事業者である場合、本来はその対価の額に消費税は含まれないと思いますが、
会社負担の非課税限度額は、支払った金額で判定することとなるでしょうか?
または免税事業者からの仕入税額控除の経過措置を考慮した金額で判定する
こととなるでしょうか?
あるいは相手方が免税事業者であるかどうかに関係なく、支払った金額を
税抜処理(100/110、100/108)した金額で判定することとなるでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
タックスアンサーNO.2594 食事を支給したとき
タックスアンサー 食事を支給したときの非課税限度額の判定
平成26年3月5日課法9-1
消費税法等の施行に伴う源泉所得税の取扱いについて(法令解釈通達)
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