[soudan 18231] 外部の医師に対する支払いの源泉徴収について
2026年3月18日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・診断支援に関するWEB情報サービス
【質 問】
外部の医師に定期的にアドバイスを受けるため、
顧問契約を結ぼうと考えています。
その際に源泉徴収分を差し引いて、お支払いする認識でよろしいでしょうか?
その際の源泉徴収分は、納期の特例の対象に含めることはできなく、
毎月納付の認識で合っていますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
所得税法第204条第1項
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・診断支援に関するWEB情報サービス
【質 問】
外部の医師に定期的にアドバイスを受けるため、
顧問契約を結ぼうと考えています。
その際に源泉徴収分を差し引いて、お支払いする認識でよろしいでしょうか?
その際の源泉徴収分は、納期の特例の対象に含めることはできなく、
毎月納付の認識で合っていますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
所得税法第204条第1項
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