[soudan 18231] 外部の医師に対する支払いの源泉徴収について
2026年3月18日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・診断支援に関するWEB情報サービス

【質  問】

外部の医師に定期的にアドバイスを受けるため、
顧問契約を結ぼうと考えています。

その際に源泉徴収分を差し引いて、お支払いする認識でよろしいでしょうか?
その際の源泉徴収分は、納期の特例の対象に含めることはできなく、
毎月納付の認識で合っていますでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

所得税法第204条第1項



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