[soudan 18225] 公益部門から収益部門への貸付返済がみなし寄附金に該当するか
2026年3月18日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

公益法人(浦田泉税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・収益事業を行っている宗教法人
・毎期、収益事業の利益の一部を公益部門に資金移動し、
みなし寄附金として法人税の計算を実施
・前期、収益部門の事業において設備投資が必要となったため、
公益部門から収益部門に設備投資に必要な資金を移動
(公益部門:貸付金、収益部門:借入金として記帳済み)
・今後数年間にわたり、収益部門から公益部門に借入金の返済を実施予定

【質  問】

収益部門から公益部門への内部借入金の返済は、
収益部門から公益部門への資金移動を伴うものの、
あくまで一時的に移動させた資金を戻すだけと理解しています。

そのため、この返済による資金移動は、
みなし寄附金には該当しないと理解していますが、
この理解で間違いありませんでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

法人税法37条5項



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