[soudan 18225] 公益部門から収益部門への貸付返済がみなし寄附金に該当するか
2026年3月18日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
公益法人(浦田泉税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・収益事業を行っている宗教法人
・毎期、収益事業の利益の一部を公益部門に資金移動し、
みなし寄附金として法人税の計算を実施
・前期、収益部門の事業において設備投資が必要となったため、
公益部門から収益部門に設備投資に必要な資金を移動
(公益部門:貸付金、収益部門:借入金として記帳済み)
・今後数年間にわたり、収益部門から公益部門に借入金の返済を実施予定
【質 問】
収益部門から公益部門への内部借入金の返済は、
収益部門から公益部門への資金移動を伴うものの、
あくまで一時的に移動させた資金を戻すだけと理解しています。
そのため、この返済による資金移動は、
みなし寄附金には該当しないと理解していますが、
この理解で間違いありませんでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
法人税法37条5項
下記について教えて下さい。
【税 目】
公益法人(浦田泉税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・収益事業を行っている宗教法人
・毎期、収益事業の利益の一部を公益部門に資金移動し、
みなし寄附金として法人税の計算を実施
・前期、収益部門の事業において設備投資が必要となったため、
公益部門から収益部門に設備投資に必要な資金を移動
(公益部門:貸付金、収益部門:借入金として記帳済み)
・今後数年間にわたり、収益部門から公益部門に借入金の返済を実施予定
【質 問】
収益部門から公益部門への内部借入金の返済は、
収益部門から公益部門への資金移動を伴うものの、
あくまで一時的に移動させた資金を戻すだけと理解しています。
そのため、この返済による資金移動は、
みなし寄附金には該当しないと理解していますが、
この理解で間違いありませんでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
法人税法37条5項
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

