[soudan 18220] 実費精算している立替経費は売上計上か立替計上可能か
2026年3月19日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税,消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・某大手食料品メーカーA社のキッチンカーでの
食料品の販売を業としているB社
・販売の食品、ガソリン代等の交通費、自宅の車庫代、
クリーニング代等かかった経費、そしてキッチンカーもA社から支給されている。

・それらのすべての経費(車両購入費用も含む)は、
まずは全額B社が全額負担し、A社に領収書を添付して
実費を記載した見積書をA社に渡した後、
毎月の請求書は合計額の記載して請求。

・B社の利益に当たる部分はスタッフの日当部分のみ。


【質  問】

①A社実費精算してる経費を立替処理をして
売上計上額は日当部分のみとすることができるのでしょうか?
それとも売上経費の両建て経理しないといけないでしょうか?

②B社が個人事業時代に自分で申告した確定申告書を見ますと
売上は経費を含む総額で売上計上し、
消費税申告時には実費精算の経費立替部分を除外して、
日当部分のみを課税標準として記載し2割特例を採用していました。

(所得税の売上と消費税の課税標準が異なっています。)
このような処理はいけないと思っているのですが、
法人税、消費税とも認められていますか?
そうでなければ、正しい処理をどのするのが正解でしょうか?

消費税計算上、B社代表者も立替だから、売上ではないと主張しています。

その結果、本則課税より2割特例を採用した方が有利になったようなので
そう処理したそうです。


③もし立替処理が認められるにはA社と立替とわかる書類のやりとりを
すればいいのでしょか?

宜しくお願い致します。

【参考条文・通達・URL等】

2割特例
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm



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