[soudan 18218] 重機のアタッチメントの減価償却について
2026年3月17日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

業種:解体工事業

【質  問】

解体工事に使用している重機のアタッチメントの
減価償却について教えてください。

アタッチメントのみを新品で購入した場合、
工具器具備品又は機械装置に該当するのか悩んでおります。

重機はリースしております。

購入したアタッチメントは下記のようなものです。

金額は約300万円です。

よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

https://hokuou.jp/wp-content/uploads/2022/08/furukawa-VS22.pdf



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