外国人をインターンとして受け入れる場合の源泉所得税
2026年3月19日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・建築士事務所(株式会社)でフランス国籍の
大学生をインターンとして受け入れる
・当該インターンはフランスの大学を通じてのもので
大学の成績評価の対象となる(単位認定等)
・顧問先からインターン生に報酬を支払う
・期間は1ヶ月
【質 問】
① 当該フランス人大学生に対して支払うインターン報酬について、
日本の所得税法上、源泉所得税の課税関係はどのようになりますでしょうか
(非居住者として20.42%源泉の対象となるか等)。
② 日仏租税条約において、学生・研修生に関する特例規定により、
日本での課税(源泉所得税)が免除される可能性はありますでしょうか。
③ 仮に租税条約の適用により源泉徴収が不要となる場合、
支払者側で必要となる手続き(租税条約に関する届出書の提出等)
についてご教示ください。
④ その他、実務上留意すべき点(在留資格との関係、
支払調書の要否等)があれば併せてご教示ください。
【参考条文・通達・URL等】
・所得税法第212条
・日仏租税条約20条
・No.2888 租税条約に関する届出書の提出(源泉徴収関係)
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