外国人をインターンとして受け入れる場合の源泉所得税
2026年3月19日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・建築士事務所(株式会社)でフランス国籍の

大学生をインターンとして受け入れる

・当該インターンはフランスの大学を通じてのもので

大学の成績評価の対象となる(単位認定等)

・顧問先からインターン生に報酬を支払う

・期間は1ヶ月


【質  問】


① 当該フランス人大学生に対して支払うインターン報酬について、

日本の所得税法上、源泉所得税の課税関係はどのようになりますでしょうか

(非居住者として20.42%源泉の対象となるか等)。


② 日仏租税条約において、学生・研修生に関する特例規定により、

日本での課税(源泉所得税)が免除される可能性はありますでしょうか。


③ 仮に租税条約の適用により源泉徴収が不要となる場合、

支払者側で必要となる手続き(租税条約に関する届出書の提出等)

についてご教示ください。


④ その他、実務上留意すべき点(在留資格との関係、

支払調書の要否等)があれば併せてご教示ください。


【参考条文・通達・URL等】


・所得税法第212条

・日仏租税条約20条

・No.2888 租税条約に関する届出書の提出(源泉徴収関係)




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