[soudan 18212] 特定譲渡制限付株式付与時の所得拡大促進税制上の雇用者給与等支給額の金額について
2026年3月18日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
・親会社である上場会社の特定譲渡制限付株式(RS)を当社の従業員へ付与
・譲渡制限解除の条件はR10.3.31迄継続して持株会に所属しているか、
正当な事由による退会(定年退職等)
・法人側では金銭報酬債権の額(株数×交付日の株価)
について給与所得等課税が生じることが確定した日に損金算入
・個人側では譲渡制限解除時に給与所得課税(株数×譲渡制限解除日の株価)
【質 問】
上記のとおり、給与所得課税額と法人側での損金処理額は異なります。
この点、所得拡大促進税制適用における「雇用者給与等支給額」や
「継続雇用者給与等支給額」については、
租税特別措置法施行令第27条の12の5において
『法人の事業年度の所得の金額の計算上
「損金の額に算入される国内雇用者対する給与等の支給額」』
とされていることから、あくまで
①給与課税が生じるタイミングで
②金銭報酬債権の額=法人損金処理額をベース
(譲渡制限解除日の株価ではなく、交付日の株価をベースとした)
に雇用者給与等支給額等に算入すると考えてよいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
租税特別措置法施行令第27条の12の5
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
・親会社である上場会社の特定譲渡制限付株式(RS)を当社の従業員へ付与
・譲渡制限解除の条件はR10.3.31迄継続して持株会に所属しているか、
正当な事由による退会(定年退職等)
・法人側では金銭報酬債権の額(株数×交付日の株価)
について給与所得等課税が生じることが確定した日に損金算入
・個人側では譲渡制限解除時に給与所得課税(株数×譲渡制限解除日の株価)
【質 問】
上記のとおり、給与所得課税額と法人側での損金処理額は異なります。
この点、所得拡大促進税制適用における「雇用者給与等支給額」や
「継続雇用者給与等支給額」については、
租税特別措置法施行令第27条の12の5において
『法人の事業年度の所得の金額の計算上
「損金の額に算入される国内雇用者対する給与等の支給額」』
とされていることから、あくまで
①給与課税が生じるタイミングで
②金銭報酬債権の額=法人損金処理額をベース
(譲渡制限解除日の株価ではなく、交付日の株価をベースとした)
に雇用者給与等支給額等に算入すると考えてよいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
租税特別措置法施行令第27条の12の5
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