[soudan 18206] 中退共を解約した場合の非居住者に係る課税処理について
2026年3月18日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

業種
 製造卸メーカー
状況
 ・国外(ベトナム・フィリピン)に工場あり
 ・工場に対して海外出向者あり
 ・国内で加入している中退共を解約(退職ではない)したことにより一時所得が発生
 ・海外出向者については、国内源泉所得は一時所得以外なし

【質  問】

①本件の場合、国内源泉所得は居住期間に係る部分になるのか

②①が居住部分だけ課税される場合、非居住期間分の
フィリンピン及びベトナムの課税処理について

【参考条文・通達・URL等】

<No.2878国内源泉所得の範囲>
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2878.htm
<法第164条《非居住者に対する課税の方法》関係>
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/23/01.htm
<非居住者が支払を受ける小規模企業共済契約に基づく解約手当金に係る一時所得の計算について(照会)>
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/shotoku/26/02.htm
<租税条約 フィリピン>
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/Philippines_ST_jp.pdf
<租税条約 ベトナム>
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/SynthesizedTextforJapan_VietNam_JP.pdf



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