[soudan 18199] 居住用財産の3,000万円控除ほか
2026年3月18日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

個人Aが自宅マンションを事務所として個人事業を始め、
所得税の確定申告においては50%を
事業用として減価償却を行って必要経費に算入し、
住宅ローンの利子×50%も必要経費に算入している。

令和8年1月になって自宅マンションを事務所とするのをやめ
家事用とした(実態として子供が大きくなったため事務所として使用ができなくなった)。

令和8年中に上記自宅マンションを売却予定。


【質  問】

①自宅マンションの売却について居住用財産譲渡の
3,000万円控除が適用できますか。

事業用として減価償却した部分を控除すれば適用できるでしょうか。

それとも売却時点では居住用であっても
事業用として使用していた部分(全体の50%)については
適用がないのでしょうか。

②もともとは居住用のみであった自宅マンションを事業用に転用しているが、
事業用として使用していた自宅マンション×50%部分を
家事用に転用することについて課税が発生するでしょうか。

所得税の青色申告決算書のBSには自宅マンション×50%と住宅ローン×50%を計上しています。

【参考条文・通達・URL等】

租税特別措置法35条



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