[soudan 18198] 2割特例による申告の可否と簡易課税の選択の届出について
2026年3月18日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・設立1期目の決算を終えた1月決算法人です。
1期目の事業年度は令和7年2月14日~令和8年1月31日です。
設立日(令和7年2月14日)より適格請求書発行事業者に該当します。
消費税課税事業者選択届出書の提出はありません。
・1期目の課税売上高は2億円です。
・1期目の消費税申告は2割特例にて申告します。
・1期目に高額特定資産を取得しています。
・2期目は特定期間の課税売上高等による納税義務の判定により、
2割特例の適用はできません。
・当該法人は、個人事業の法人成りにより設立されました。
個人事業は業務の一部を残して継続中です。
合併・分割等により設立されたものではなく、
また、消費税法上の新設法人及び特定新規設立法人には該当しません。
・現時点で消費税簡易課税制度選択届出書は提出していません。
・消費税課税期間特例選択・変更届出書及び消費税簡易課税制度選択届出書を
令和8年4月30日までに提出することにより、
令和8年5月から3月の期間ごとに簡易課税の適用ができる期間は簡易課税、
できない期間は原則課税による申告を考えています。
【質問及び私見】
「質問」
1期目の2割特例による申告の可否と、
前提のように令和8年5月1日から3月の期間ごとに
簡易課税又は原則課税による申告ができるかということです。
「私見」
前提の場合、1期目は2割特例で申告ができ、
届出により課税期間を短縮(3月ごとを想定しています)するとともに、
簡易課税制度選択届出書を提出することにより、
両届出の効力が発生する日以後の課税期間は、
その課税期間に係る基準期間の課税売上高が5000万円以下である限り、
簡易課税制度により申告できると考えております。
私見の根拠は次の通りです。
(2割特例について)
1期目の当社は、第9条第1項本文の規定により
消費税を納める義務が免除される事業者に該当すると考えられ、
かつ、適格請求書発行事業者であるため
1期目については2割特例が適用できると考えております。
(簡易課税の選択、届出期日、届出の効力発生時期について)
法第12条の4の第1項の冒頭で「事業者(第9条第1項本文の
規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が~」
と規定されていますが、この括弧書をもって除くとされている事業者は、
2割特例を受けた者を指していると考えております。
そうだとすれば、本件においては法37条第3項の3
(簡易課税選択届出の提出制限)の適用を受けることはないと考えます。
タックスアンサーNo.6502の「高額特定資産の仕入れ等を行った場合」
と「簡易課税制度の適用制限」において
同様のことが記載されていると考えます。
以上のことから、「課税期間特例選択・変更届出書」と「簡易課税制度選択届出書」を、
その適用を受けようとする課税期間の初日(令和8年5月1日)の
前日である令和8年4月30日までに提出することにより、
令和8年5月1日以後の課税期間は、
その課税期間に係る基準期間における課税売上高が5000万円以下である限り、
簡易課税により申告することができると考えますがいかがでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
【参考条文・通達・URL等】
・消費税法第9条第1項本文
・消費税法第12条の4
・消費税法第19条第1項の2
・消費税法37条第3項の3
・タックスアンサーNo.6502 高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除等の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6502.htm
・インボイス制度に関するQ&A 問115:2割特例の適用ができない課税期間①
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_invoice_mokuji.htm
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・設立1期目の決算を終えた1月決算法人です。
1期目の事業年度は令和7年2月14日~令和8年1月31日です。
設立日(令和7年2月14日)より適格請求書発行事業者に該当します。
消費税課税事業者選択届出書の提出はありません。
・1期目の課税売上高は2億円です。
・1期目の消費税申告は2割特例にて申告します。
・1期目に高額特定資産を取得しています。
・2期目は特定期間の課税売上高等による納税義務の判定により、
2割特例の適用はできません。
・当該法人は、個人事業の法人成りにより設立されました。
個人事業は業務の一部を残して継続中です。
合併・分割等により設立されたものではなく、
また、消費税法上の新設法人及び特定新規設立法人には該当しません。
・現時点で消費税簡易課税制度選択届出書は提出していません。
・消費税課税期間特例選択・変更届出書及び消費税簡易課税制度選択届出書を
令和8年4月30日までに提出することにより、
令和8年5月から3月の期間ごとに簡易課税の適用ができる期間は簡易課税、
できない期間は原則課税による申告を考えています。
【質問及び私見】
「質問」
1期目の2割特例による申告の可否と、
前提のように令和8年5月1日から3月の期間ごとに
簡易課税又は原則課税による申告ができるかということです。
「私見」
前提の場合、1期目は2割特例で申告ができ、
届出により課税期間を短縮(3月ごとを想定しています)するとともに、
簡易課税制度選択届出書を提出することにより、
両届出の効力が発生する日以後の課税期間は、
その課税期間に係る基準期間の課税売上高が5000万円以下である限り、
簡易課税制度により申告できると考えております。
私見の根拠は次の通りです。
(2割特例について)
1期目の当社は、第9条第1項本文の規定により
消費税を納める義務が免除される事業者に該当すると考えられ、
かつ、適格請求書発行事業者であるため
1期目については2割特例が適用できると考えております。
(簡易課税の選択、届出期日、届出の効力発生時期について)
法第12条の4の第1項の冒頭で「事業者(第9条第1項本文の
規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が~」
と規定されていますが、この括弧書をもって除くとされている事業者は、
2割特例を受けた者を指していると考えております。
そうだとすれば、本件においては法37条第3項の3
(簡易課税選択届出の提出制限)の適用を受けることはないと考えます。
タックスアンサーNo.6502の「高額特定資産の仕入れ等を行った場合」
と「簡易課税制度の適用制限」において
同様のことが記載されていると考えます。
以上のことから、「課税期間特例選択・変更届出書」と「簡易課税制度選択届出書」を、
その適用を受けようとする課税期間の初日(令和8年5月1日)の
前日である令和8年4月30日までに提出することにより、
令和8年5月1日以後の課税期間は、
その課税期間に係る基準期間における課税売上高が5000万円以下である限り、
簡易課税により申告することができると考えますがいかがでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
【参考条文・通達・URL等】
・消費税法第9条第1項本文
・消費税法第12条の4
・消費税法第19条第1項の2
・消費税法37条第3項の3
・タックスアンサーNo.6502 高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除等の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6502.htm
・インボイス制度に関するQ&A 問115:2割特例の適用ができない課税期間①
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_invoice_mokuji.htm
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