[soudan 18201] 贈与を受けた居住の用に供する家屋に増改築資金を住宅ローン借入で行った場合の住宅借入金等特別控除について
2026年3月16日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・子と母が、母が所有する家屋に居住していました。
・令和6年に母から子にその家屋の全ての持分の贈与を行い、
家屋の登記上の名義を子に変更しました。
土地は元々子の名義ですが相当以前に子の父から贈与を
受けたと聞いております。
・令和7年に子がその家屋に増改築工事を行い、
子が金融機関より住宅ローンとして借入を行い、
血縁関係の一切ない工務店に増改築の工事代金を支払いました。
・金融機関より年末残高証明書は発行され、
増改築工事証明では3号工事の対象となっています。
【質 問】
この事実関係の場合、他の要件を満たすとすれば、
住宅借入金等特別控除の対象になるという認識でよろしいでしょうか?
実務書では、住宅借入金等特別控除の要件として
「居住用家屋の取得が贈与によるものではないこと」と記載されております。
これは当初の住宅取得時のみの場合に該当する。
例えば、母から建物を負担付き贈与により取得した場合が
該当するということでしょうか?
租税特別措置法41条1項では
個人が、国内において、居住用家屋の新築等
(居住用家屋(住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。
以下第三十一項までにおいて同じ。)の新築又は居住用家屋で
建築後使用されたことのないものの取得
(配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で
政令で定めるもの及び贈与によるものを除く~
と記載されており、贈与による取得は住宅借入金等特別控除の対象外となりますが、
これは贈与により建物を取得した際に負担した住宅借入金があっても
税額控除はできない場合のみが該当すると認識しております。
今回は建物自体は贈与により取得したものですが、
その後に子が居住の用に供している子の名義の家屋に子の名義で
住宅ローン借入して増改築工事を行う場合は、
住宅借入金等特別控除は適用可能でしょうか。
以上です。
ご教示のほどよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
租税特別措置法41条
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・子と母が、母が所有する家屋に居住していました。
・令和6年に母から子にその家屋の全ての持分の贈与を行い、
家屋の登記上の名義を子に変更しました。
土地は元々子の名義ですが相当以前に子の父から贈与を
受けたと聞いております。
・令和7年に子がその家屋に増改築工事を行い、
子が金融機関より住宅ローンとして借入を行い、
血縁関係の一切ない工務店に増改築の工事代金を支払いました。
・金融機関より年末残高証明書は発行され、
増改築工事証明では3号工事の対象となっています。
【質 問】
この事実関係の場合、他の要件を満たすとすれば、
住宅借入金等特別控除の対象になるという認識でよろしいでしょうか?
実務書では、住宅借入金等特別控除の要件として
「居住用家屋の取得が贈与によるものではないこと」と記載されております。
これは当初の住宅取得時のみの場合に該当する。
例えば、母から建物を負担付き贈与により取得した場合が
該当するということでしょうか?
租税特別措置法41条1項では
個人が、国内において、居住用家屋の新築等
(居住用家屋(住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。
以下第三十一項までにおいて同じ。)の新築又は居住用家屋で
建築後使用されたことのないものの取得
(配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で
政令で定めるもの及び贈与によるものを除く~
と記載されており、贈与による取得は住宅借入金等特別控除の対象外となりますが、
これは贈与により建物を取得した際に負担した住宅借入金があっても
税額控除はできない場合のみが該当すると認識しております。
今回は建物自体は贈与により取得したものですが、
その後に子が居住の用に供している子の名義の家屋に子の名義で
住宅ローン借入して増改築工事を行う場合は、
住宅借入金等特別控除は適用可能でしょうか。
以上です。
ご教示のほどよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
租税特別措置法41条
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