[soudan 18203] R8年度に入って、R7年度の4、5、6月の給与の金額に訂正があり、年末調整、源泉徴収票を訂正する必要がある場合の法人の対応について
2026年3月16日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

社会福祉法人です。

従業員は50人程度です。


【質  問】

いつもお世話になっております。

監事として関与している社会福祉法人です。

R8.3月に連絡がありました。

法人内でチェックをしていると、R7の4.5.6月に
給与の金額に訂正があり、年末調整の金額も変更になるそうです。


・1/末までであれば年末調整の再計算で対応できる。

・扶養親族等の変更であれば確定申告で対応できる。


と国税庁HPには説明がありますが、過年度の給与の金額自体が
変更になる場合の対応はどのようになるのでしょうか?

・源泉徴収票、給与支払報告書の発行
・年末調整の計算のやり直しの方法
 (今から年末調整を再計算してR8.3月中に還付や徴収ができるのか)
・法定調書合計表の提出
・すでに訂正前の源泉徴収票で確定申告している方への対応
・納付済みの(12.1.2月分)源泉徴収税額への対応
 (年末調整額を含めて納付書を記載しているので調整の方法)

これらに影響があるかと思うのですが、どのように対応すればいいのか
ご教示いただけないでしょうか?
もし、失念している項目があればご教示いただければと思います。

【参考条文・通達・URL等】

<令和7年分 年末調整Q&A>

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2025/qa.htm



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