[soudan 18197] 相続税の未分割修正更正の請求
2026年3月18日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


相続・贈与税<財産評価を含まない>


【対象顧客】


個人


【前  提】


相続人3名

相続財産が提出期限までにできなかったため、

共有の状態で申告しました。


相続財産の調停で一部決まった時点で、

相続人のうち1人が亡くなったため調停継続中です。



【質  問】


①令和7年12月8日に現金、預貯金、株の分割が確定したあと

令和7年12月24日に相続戦の一人が死亡したため土地、

建物等が調停中で確定していません。


②更正の請求が確定した確定した日から4か月以内であるため

一部確定した状態で更正の請求する必要があるのでしょうか


③それとも最終決定があった日から4か月でいいのか

ご指導のほどよろしくお願いします。


【参考条文・通達・URL等】


①分割が行われた日の翌日から4か月以内 相続税法32条



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