[soudan 18197] 相続税の未分割修正更正の請求
2026年3月18日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
相続人3名
相続財産が提出期限までにできなかったため、
共有の状態で申告しました。
相続財産の調停で一部決まった時点で、
相続人のうち1人が亡くなったため調停継続中です。
【質 問】
①令和7年12月8日に現金、預貯金、株の分割が確定したあと
令和7年12月24日に相続戦の一人が死亡したため土地、
建物等が調停中で確定していません。
②更正の請求が確定した確定した日から4か月以内であるため
一部確定した状態で更正の請求する必要があるのでしょうか
③それとも最終決定があった日から4か月でいいのか
ご指導のほどよろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
①分割が行われた日の翌日から4か月以内 相続税法32条
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