[soudan 18190] 譲渡所得とみなし配当
2026年3月17日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
甲はA社(未上場)の株主です。
自社株をA社に買い取りしてもらいます。
【質 問】
A会社株式は甲45%、乙55%で保有されている。
状況は以下の通りです。
1. 前提条件
・A会社資本金:3,000万円
・資本準備金:750万円
・利益剰余金:4,000万円
・現金:13,500万円
・株式買い付け額:8,000万円
・甲の持株比率:45%
2. 株式取得費の確認
・甲の帳簿上の株式取得価額(資本金按分のみ仮定) = 3,000万円 × 45% = 1,350万円
・株式売却額 = 8,000万円
① 譲渡所得
譲渡所得 = 8,000万円 - 1,350万円 = 6,650万円
→6,650万円をみなし配当として課税対象になりますでしょうか
② みなし配当課税の判定
自社株買いで会社が利益剰余金から返せる範囲は以下の通りです:
・利益剰余金:4,000万円
・株式買い付け額:8,000万円
超過額:
8,000万円 - 4,000万円 = 4,000万円
→4,000万円 がみなし配当として課税対象になりますでしょうか。
つまり利益剰余金を超える部分をみなし配当とできますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
参考(WEBから)
自社株買いに伴う課税(税法)
① 譲渡所得
・所得税法 第33条~第35条(譲渡所得)
・未上場株式の譲渡は、取得価額との差額で譲渡所得として総合課税
・長期保有か短期保有かで税率が変わる
② みなし配当
・所得税法 第23条の2(みなし配当)
・自己株式取得で 会社の払戻額が剰余金の範囲を超える場合
・超過部分は株主に対する配当とみなされ、総合課税される
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
甲はA社(未上場)の株主です。
自社株をA社に買い取りしてもらいます。
【質 問】
A会社株式は甲45%、乙55%で保有されている。
状況は以下の通りです。
1. 前提条件
・A会社資本金:3,000万円
・資本準備金:750万円
・利益剰余金:4,000万円
・現金:13,500万円
・株式買い付け額:8,000万円
・甲の持株比率:45%
2. 株式取得費の確認
・甲の帳簿上の株式取得価額(資本金按分のみ仮定) = 3,000万円 × 45% = 1,350万円
・株式売却額 = 8,000万円
① 譲渡所得
譲渡所得 = 8,000万円 - 1,350万円 = 6,650万円
→6,650万円をみなし配当として課税対象になりますでしょうか
② みなし配当課税の判定
自社株買いで会社が利益剰余金から返せる範囲は以下の通りです:
・利益剰余金:4,000万円
・株式買い付け額:8,000万円
超過額:
8,000万円 - 4,000万円 = 4,000万円
→4,000万円 がみなし配当として課税対象になりますでしょうか。
つまり利益剰余金を超える部分をみなし配当とできますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
参考(WEBから)
自社株買いに伴う課税(税法)
① 譲渡所得
・所得税法 第33条~第35条(譲渡所得)
・未上場株式の譲渡は、取得価額との差額で譲渡所得として総合課税
・長期保有か短期保有かで税率が変わる
② みなし配当
・所得税法 第23条の2(みなし配当)
・自己株式取得で 会社の払戻額が剰余金の範囲を超える場合
・超過部分は株主に対する配当とみなされ、総合課税される
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

