[soudan 18191] 死亡退職金における「死亡後3年以内の支給確定」の解釈について
2026年3月17日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
・被相続人Aは、株式会社Bの代表取締役であり、在任中に死亡しました。
・相続人は、甲(妻)、乙(長男)、丙(長女)の3名です。
・株式会社Bから、役員退職金1,500万円を支給する予定です。
・株式会社Bは、現在、資金繰りが厳しく、資金繰りに余裕が出た時点で
退職金を支給したいと考えております。
【質 問】
国税庁の説明(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4117.htm )
によれば、「被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したもの」は
相続財産とみなされるとのことですが、この「支給が確定したもの」とは、
具体的にどの程度まで確定している必要があるのでしょうか。
本件では、支給額1,500万円は決定していますが、資金繰りの都合上、支給時期が未定です。
このような場合、相続税法上の「支給確定」の要件を満たすためには、
「支給日」や「当該支給日に支給する退職金の金額」まで、
詳細に決定しておく必要があるのでしょうか。
それとも、支給額と受給権者が確定していれば、実際の支払時期が未定でも
「支給確定」と認められるのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4117.htm
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
・被相続人Aは、株式会社Bの代表取締役であり、在任中に死亡しました。
・相続人は、甲(妻)、乙(長男)、丙(長女)の3名です。
・株式会社Bから、役員退職金1,500万円を支給する予定です。
・株式会社Bは、現在、資金繰りが厳しく、資金繰りに余裕が出た時点で
退職金を支給したいと考えております。
【質 問】
国税庁の説明(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4117.htm )
によれば、「被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したもの」は
相続財産とみなされるとのことですが、この「支給が確定したもの」とは、
具体的にどの程度まで確定している必要があるのでしょうか。
本件では、支給額1,500万円は決定していますが、資金繰りの都合上、支給時期が未定です。
このような場合、相続税法上の「支給確定」の要件を満たすためには、
「支給日」や「当該支給日に支給する退職金の金額」まで、
詳細に決定しておく必要があるのでしょうか。
それとも、支給額と受給権者が確定していれば、実際の支払時期が未定でも
「支給確定」と認められるのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4117.htm
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