[soudan 18183] 接待の相手から受け入れた金銭
2026年3月13日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
飲食接待を行う際にその相手から金銭を受け取ることがあります。
【質 問】
受け入れた金銭について以下の意見が出ています。税務上はどの様に取り扱うのが適切でしょうか?
①雑収入(消費税対象外)として処理
②雑収入(課税取引)として処理
③交際費(対象外)のマイナス処理
④交際費(課税取引)のマイナス処理
※消費税の課否判定に関して、当社が受領書(飲食負担金)を発行した場合は課税、
発行しない場合は対象外と考えています。
※租税特別措置法関係通達61の4(1)-15(4)のかっこ書きには、
相手負担金は交際費の額から除くものとされています。
ただし、これは事前の協議や契約があるものが対象の取り扱いとの解説をしている書籍もあります。
今回のケース事前協議等はございません。
【参考条文・通達・URL等】
租税特別措置法関係通達61の4(1)-15(4)かっこ書き
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
飲食接待を行う際にその相手から金銭を受け取ることがあります。
【質 問】
受け入れた金銭について以下の意見が出ています。税務上はどの様に取り扱うのが適切でしょうか?
①雑収入(消費税対象外)として処理
②雑収入(課税取引)として処理
③交際費(対象外)のマイナス処理
④交際費(課税取引)のマイナス処理
※消費税の課否判定に関して、当社が受領書(飲食負担金)を発行した場合は課税、
発行しない場合は対象外と考えています。
※租税特別措置法関係通達61の4(1)-15(4)のかっこ書きには、
相手負担金は交際費の額から除くものとされています。
ただし、これは事前の協議や契約があるものが対象の取り扱いとの解説をしている書籍もあります。
今回のケース事前協議等はございません。
【参考条文・通達・URL等】
租税特別措置法関係通達61の4(1)-15(4)かっこ書き
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

