[soudan 05751] 居住用賃貸建物に該当するかどうかの判定
2022年11月22日

税務相談会の皆様
いつも大変お世話になっております。
居住用賃貸建物に該当するかどうかの判定について、ご教授くださいませ。

[消費税]
前提

・1棟マンション(30戸)前期購入。 居住用賃貸建物に該当し税額控除なし
・購入後のリノベーション 購入時の翌期
 共用部分を入居者が自由に使えるスペースに変更 600万円
 購入時からの空室部分6室について、まとめて室内の改装工事   

1室400万円×6室=2400万円
 総額 3000万円

このような場合、居住用賃貸建物の判定は

・共用部分600万 < 1000万
・居室部分 1室400万 < 1000万

 居住用賃貸建物に該当しないと判定すべきでしょうか?
それとも、所有している1棟について、行ったリノベーションであるため、

・合計額3000万 ≧ 1000万

 として居住用賃貸建物に該当として判断すべきでしょうか?

高額特定資産の定義としては国税庁は下記の通り定義しております。

・一の取引の単位につき、課税仕入れに係る対価の額(税抜き)が1000万円以上の
調整対象固定資産

・一の取引の単位判定
 一の取引の単位(通常一組又は一式をもって取引の単位とされるものにあっては一組又は一式とする)

No.6502 高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除等の特例|国税庁
(nta.go.jp) <https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6502.htm>

第2節 調整対象固定資産の範囲|国税庁 (nta.go.jp)
<https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/12/02.htm>

これを見ると、上記リノベーションは共用部分+部屋部分1室×6室は

それぞれ独立したものと解釈できると思うのですが、いかがでしょうか?

ご教授くださいませ。



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