[soudan 18172] 空き家特例で母屋と離れがあるときの面積按分
2026年3月16日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
空き家特例で母屋と離れがあるときの面積按分について教えてください。
【質 問】
2階建ての建物があるとします。
総床面積=延べ床面積按分なのか
建築面積=1階の床面積按分なのかどちらなのでしょうか?
ネットには総床面積=延べ床面積按分と記載しているものがありました。
税務署は床面積としか記載されていないので
床面積が延べなのか1階だけなのか
どちらを意味しているものなでしょうか?
https://www.nagoya-bengoshi.com/1032/
実家の敷地(1筆の土地)に、本宅と離れがある場合、
本宅に対応する敷地部分にしか空き家特例の適用ができません。
国税庁HPでは、床面積に応じて(按分して)特例の適用できる範囲を
計算するのだと記載がありました。
ただ、本宅及び離れが平屋ではない場合、総床面積で按分するのか、
建築面積(通常1階部分の床面積)で按分するのか、どちらが正しいのでしょうか。
その点について、国税庁のHPには記載がありませんでした。
ある大手税理士事務所のネット記事では、
総床面積で按分するのが正しいと明記されていましたが、
根拠が記載されていませんでした。
もう少し調べてみると、令和2年6月19日裁決(https://www.kfs.go.jp/service/JP/119/03/index.html)
という裁決例がありました。
この裁決例では、空き家特例そのものに関する裁決ではなく、
居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例の適用に関する裁決で、
建築面積で特例の適用の対象面積を決めるべきであるとの判断がされました。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/joto/18/27.htm
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
空き家特例で母屋と離れがあるときの面積按分について教えてください。
【質 問】
2階建ての建物があるとします。
総床面積=延べ床面積按分なのか
建築面積=1階の床面積按分なのかどちらなのでしょうか?
ネットには総床面積=延べ床面積按分と記載しているものがありました。
税務署は床面積としか記載されていないので
床面積が延べなのか1階だけなのか
どちらを意味しているものなでしょうか?
https://www.nagoya-bengoshi.com/1032/
実家の敷地(1筆の土地)に、本宅と離れがある場合、
本宅に対応する敷地部分にしか空き家特例の適用ができません。
国税庁HPでは、床面積に応じて(按分して)特例の適用できる範囲を
計算するのだと記載がありました。
ただ、本宅及び離れが平屋ではない場合、総床面積で按分するのか、
建築面積(通常1階部分の床面積)で按分するのか、どちらが正しいのでしょうか。
その点について、国税庁のHPには記載がありませんでした。
ある大手税理士事務所のネット記事では、
総床面積で按分するのが正しいと明記されていましたが、
根拠が記載されていませんでした。
もう少し調べてみると、令和2年6月19日裁決(https://www.kfs.go.jp/service/JP/119/03/index.html)
という裁決例がありました。
この裁決例では、空き家特例そのものに関する裁決ではなく、
居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例の適用に関する裁決で、
建築面積で特例の適用の対象面積を決めるべきであるとの判断がされました。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/joto/18/27.htm
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