[soudan 18170] 二次相続における債務控除及び相次相続控除
2026年3月16日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

・被相続人甲(母)、相続人は長女乙、次女丙と長男丁です。

・甲の死亡後、半年後に長男丙が亡くなりました。

 申告期限までに分割協議はできなかったので、未分割申告となり、
 亡くなった長男丁にもそれなりの相続税がかかりました。

・その後、被相続人を長男丁とする相続税申告を行ないます。

 長男丁の相続人は配偶者である戊と丁の姉である長女乙、次女丙となります。

・一次相続の被相続人である母の財産は未分割ですので、
 法定相続分である3分の1を二次相続の被相続人である長男丁の
 財産に足して申告します。

【質  問】

・一次相続で二次相続の被相続人が負担することとなる相続税は、
 二次相続の相続税申告において債務控除できるのでしょうか。

・一次相続については未分割のままですが、
 二次相続の被相続人が法定相続分に基づき課された相続税につき、
 二次相続における相続人が相次相続控除の適用を受けることはできますか。

よろしくお願いします。

【参考条文・通達・URL等】

相続税法13条(債務控除)
相続税法20条(相次相続控除)



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