[soudan 18173] 100%子会社の合併または清算
2026年3月16日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
100%子会社の事業が上手くいかなかったので、
親会社に合併または清算の方法により消滅させようと考えております。
・合併は適格合併
・子会社では欠損金ありで全額引き継げる
・親会社も子法人も消費税の課税事業者で中間申告対象期間あり
【質 問】
【法人税】
子会社の最後事業年度の申告書についてお伺いします。
・別表7(1)付表1の作成について
合併も清算も作成の必要はないでよろしいでしょうか。
申告書に「被合併法人等から引継ぎを受ける未処理欠損金額」との記載があるためです。
・組織再編成に係る主要な事項の明細書
こちらは合併の場合は必要、清算の場合は組織再編ではないから
不要でよろしいでしょうか。
【消費税】
合併の場合は消費税法第42条第2項により、
合併法人の中間払いの額が期の途中変わる。
清算の場合は加算する旨の記載がないことから、
合併法人では従来どおりの中間払いになる。
といった理解でよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
・別表7(1)付表1
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2025/pdf/07(01)-f1-ki.pdf
・組織再編成に係る主要な事項の明細書
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/17/pdf/0025008-014.pdf
・消費税法第42条
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
100%子会社の事業が上手くいかなかったので、
親会社に合併または清算の方法により消滅させようと考えております。
・合併は適格合併
・子会社では欠損金ありで全額引き継げる
・親会社も子法人も消費税の課税事業者で中間申告対象期間あり
【質 問】
【法人税】
子会社の最後事業年度の申告書についてお伺いします。
・別表7(1)付表1の作成について
合併も清算も作成の必要はないでよろしいでしょうか。
申告書に「被合併法人等から引継ぎを受ける未処理欠損金額」との記載があるためです。
・組織再編成に係る主要な事項の明細書
こちらは合併の場合は必要、清算の場合は組織再編ではないから
不要でよろしいでしょうか。
【消費税】
合併の場合は消費税法第42条第2項により、
合併法人の中間払いの額が期の途中変わる。
清算の場合は加算する旨の記載がないことから、
合併法人では従来どおりの中間払いになる。
といった理解でよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
・別表7(1)付表1
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2025/pdf/07(01)-f1-ki.pdf
・組織再編成に係る主要な事項の明細書
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/17/pdf/0025008-014.pdf
・消費税法第42条
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