[soudan 18166] 食品添加物の消費税率について
2026年3月16日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・区分:食品衛生法に基づく食品添加物(食品添加物公定書収載品)だが、
品名は食品ではない。
・販売実態:出荷量の95%以上が化粧品メーカー向けで、
食品向け(離型剤等の原料)は数%程度。
なお、化粧品向け出荷時も含め、
製品には食品添加物としてのラベル表示・賞味期限表示を行っている。
・軽減税率制度導入時に、前任の顧問税理士および税務署からは
以下の見解で指導を受けていた。
(1)適用税率の判定は買い手の用途・意図とは無関係であり、
販売者の意思によって決まる
(2)販売者の意思は「請求書」によって明らかになる
(3)対象物に食用の記載や食品用ラベルが貼ってあっても、それは判定に影響しない
この解釈に基づき、請求書で10%を請求することをもって
「食品以外として販売している」という意思表示とし、
当該品番は10%運用を継続してきた。
・先日、得意先(商社)経由でお客様より
「食品添加物であるため8%が適用されるべきではないか」という照会を受けた。
【質 問】
質問の意図をうまく説明できず長くなってしまいますがご容赦ください。
1.前任の税理士等の考え方のうち(3)については少々疑問があります。
例えば、国税庁『消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)』問8(水の販売)のように、
水という名称は同じでも、そのモノ自体が、
『飲用又は食用の水』か『飲用又は食用以外の水』
という種類が存在するのであれば、
同じ『水』というモノの中でも、
売手側には10%と8%のどちらにするかという
選択の余地があると思っています。
一方で本件の前提は『食品衛生法に基づく食品添加物』であり、
食品添加物としてのラベル表示・賞味期限表示を行うことで、
自ら食品添加物であると表現している以上、
そもそも『飲用又は食用以外』という余地はなく、
以下の根拠のとおり8%になり、10%を選択する余地はない、
という認識でお間違えないでしょうか?
つまり、前任の税理士等が言うとおり、
買い手の用途・意図とは無関係なのは私も同意見なのですが、
そもそも『飲用又は食用』でしかない食品添加物であると表現していながら、
販売実態として化粧品向け・食品向けという説明をしていること自体が、
買手側の目線での話であり、本件は上記の問8とは異なり、
そもそも売手が10%を選択する余地がない話、
という整理にはならないでしょうか?
2.上記1に対するご回答次第で話は変わると思いますが、
仮に顧問先が10%で継続したいという場合、
「工業用(非食品用)」専用の品番を設け、
食品添加物ラベルや賞味期限を削除するといった対応をとるなど、
何か解決策はありますか?
※食品添加物ラベルがあることで安全性を担保しているはずなので、
非食品用とすることに意味があるのかはわかりませんが・・・
【参考条文・通達・URL等】
国税庁『消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)』
問18(「添加物」の販売)、問20(食用、清掃用の重曹の販売)、
問21(化粧品メーカーへの「添加物」の販売)
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・区分:食品衛生法に基づく食品添加物(食品添加物公定書収載品)だが、
品名は食品ではない。
・販売実態:出荷量の95%以上が化粧品メーカー向けで、
食品向け(離型剤等の原料)は数%程度。
なお、化粧品向け出荷時も含め、
製品には食品添加物としてのラベル表示・賞味期限表示を行っている。
・軽減税率制度導入時に、前任の顧問税理士および税務署からは
以下の見解で指導を受けていた。
(1)適用税率の判定は買い手の用途・意図とは無関係であり、
販売者の意思によって決まる
(2)販売者の意思は「請求書」によって明らかになる
(3)対象物に食用の記載や食品用ラベルが貼ってあっても、それは判定に影響しない
この解釈に基づき、請求書で10%を請求することをもって
「食品以外として販売している」という意思表示とし、
当該品番は10%運用を継続してきた。
・先日、得意先(商社)経由でお客様より
「食品添加物であるため8%が適用されるべきではないか」という照会を受けた。
【質 問】
質問の意図をうまく説明できず長くなってしまいますがご容赦ください。
1.前任の税理士等の考え方のうち(3)については少々疑問があります。
例えば、国税庁『消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)』問8(水の販売)のように、
水という名称は同じでも、そのモノ自体が、
『飲用又は食用の水』か『飲用又は食用以外の水』
という種類が存在するのであれば、
同じ『水』というモノの中でも、
売手側には10%と8%のどちらにするかという
選択の余地があると思っています。
一方で本件の前提は『食品衛生法に基づく食品添加物』であり、
食品添加物としてのラベル表示・賞味期限表示を行うことで、
自ら食品添加物であると表現している以上、
そもそも『飲用又は食用以外』という余地はなく、
以下の根拠のとおり8%になり、10%を選択する余地はない、
という認識でお間違えないでしょうか?
つまり、前任の税理士等が言うとおり、
買い手の用途・意図とは無関係なのは私も同意見なのですが、
そもそも『飲用又は食用』でしかない食品添加物であると表現していながら、
販売実態として化粧品向け・食品向けという説明をしていること自体が、
買手側の目線での話であり、本件は上記の問8とは異なり、
そもそも売手が10%を選択する余地がない話、
という整理にはならないでしょうか?
2.上記1に対するご回答次第で話は変わると思いますが、
仮に顧問先が10%で継続したいという場合、
「工業用(非食品用)」専用の品番を設け、
食品添加物ラベルや賞味期限を削除するといった対応をとるなど、
何か解決策はありますか?
※食品添加物ラベルがあることで安全性を担保しているはずなので、
非食品用とすることに意味があるのかはわかりませんが・・・
【参考条文・通達・URL等】
国税庁『消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)』
問18(「添加物」の販売)、問20(食用、清掃用の重曹の販売)、
問21(化粧品メーカーへの「添加物」の販売)
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