[soudan 18146] 固定資産税精算金
2026年3月13日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

個人,法人

【前  提】

個人と法人が共有している賃貸建物とその敷地
(建物1/2個人・1/2法人、敷地1/2個人・1/2法人)を5億円で譲渡しました。
建物は買主が購入後に取り壊すことが決まっているため、
5億円は全額土地の譲渡価額(建物は0円)に契約上なっております。
【質  問】
①建物と土地の固定資産税精算金も受領しましたが、
建物に係る固定資産税精算金は、個人の譲渡価額の計算上、
建物の譲渡価額になるのでしょうか。
②また、建物に係る固定資産税精算金は、
課税売上になってしますのでしょうか。

③土地建物の固定資産税精算金の個人法人への按分計算ですが、
「建物の固定資産税精算金も含めて土地の譲渡価格の按分比率で案分する方法」
と「個人・法人それぞれの土地建物の固定資産税精算金」に
日数を乗じる方法がありますが、選択の方法によって、
上記①及び②の判断に影響ありますでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

所得税法33条、36条
消費税基本通達10-1-6



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