[soudan 18154] 詐欺により暗号資産を送金した場合の処理
2026年3月13日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・ロマンス詐欺に遭い、従前より保有していた暗号資産を送金した。
・警察に被害届を提出し、受理済み。
・詐欺の相手方とは連絡は取れない。
【質 問】
暗号資産の雑所得の計算について、お伺いします。
①送金時の暗号資産の価額(時価)を収入金額に算入する。
②暗号資産の簿価を必要経費に算入する。
③ロマンス詐欺の被害は、雑損控除の対象とならないため、
税制上の被害の回復は不可能。
上記の認識でおりますが、よろしいでしょうか?
また、ロマンス詐欺被害額を、
雑所得の業務用資産に係る資産損失の対象として
簿価のみを必要経費に算入するのみと考える余地はありますでしょうか?
(時価額は詐欺の損害賠償請求権として非課税)
以上、よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
無し
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・ロマンス詐欺に遭い、従前より保有していた暗号資産を送金した。
・警察に被害届を提出し、受理済み。
・詐欺の相手方とは連絡は取れない。
【質 問】
暗号資産の雑所得の計算について、お伺いします。
①送金時の暗号資産の価額(時価)を収入金額に算入する。
②暗号資産の簿価を必要経費に算入する。
③ロマンス詐欺の被害は、雑損控除の対象とならないため、
税制上の被害の回復は不可能。
上記の認識でおりますが、よろしいでしょうか?
また、ロマンス詐欺被害額を、
雑所得の業務用資産に係る資産損失の対象として
簿価のみを必要経費に算入するのみと考える余地はありますでしょうか?
(時価額は詐欺の損害賠償請求権として非課税)
以上、よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
無し
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