[soudan 18148] 給与負担金の特定収入該当性
2026年3月13日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

公益法人(浦田泉税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

特殊法人になります。

【質  問】

関与先が給与負担金を受領しております。

これは「資産の譲渡等の対価以外の収入」で
あり、仕訳としては給与、法定福利費のマイナスとして処理されております。

給与負担金は、消費税法施行令75条1項3号に
記載されている「預り金」と捉えて、特定収入に
該当しないものと考えてよろしいでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

消費税法施行令75条1項



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