[soudan 18147] 特定収入の繰越・返還
2026年3月13日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

公益法人(浦田泉税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・関与先は特殊法人になります。

【質  問】

関与先は補助金を受けているのですが、
次のような場合、特定収入割合の計算や課税仕入れ等税額の調整計算については、どのように扱えばいいでしょうか?

・前年度以前の補助金を、当年度に収受した場合

国税庁HP質疑応答”前年度繰越金の取扱い”においては、
「~前年度において収受した補助金等について、一部を今年度に繰り越し~」とあり、
回答としては、今年度の特定収入に該当しない、とされております。
しかし、本件においては、交付決定は前年度以前であるものの、
実際に収受している(預金に入金されている)のは今年度です。
これは「国、地方公共団体や公共・公益法人等と消費税(令和7年6月)」のQA問4繰越明許費における、
地方公共団体の特別会計の取扱いに準じて、今年度の特定収入としてよろしいでしょうか。

・前年度以前の補助金を返還した場合

この場合に、今年度の特定収入からマイナスしたりせず、今年度の計算に影響させない、という理解でよろしいでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

国税庁HP質疑応答 前年度繰越金の取扱い
国、地方公共団体や公共・公益法人等と消費税(令和7年6月)QA問4繰越明許費



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